「働いていて年金が全額支給停止になっているなら、請求手続きをしても意味がない」――そう思い込み、年金事務所に請求書を出さないまま亡くなってしまうケースは少なくありません。しかし、その勝手な自己判断が、もらえるはずだった数十万円の年金を消滅させているかもしれません。在職老齢年金と遺族年金の複雑なしくみと、手続き漏れで損をしないための注意点を、年金問題に強い特定社会保険労務士のゆかねぇ先生がわかりやすく解説します。
「本当に主人の年金は1円も受け取れないのでしょうか…?」在職老齢年金で「全額支給停止」の誤解。在職中の66歳夫を亡くした妻が受け取れる年金・受け取れない年金【社労士が解説】 (※写真はイメージです/PIXTA)

「どうせ全額ストップでしょ」と年金請求を放置…66歳で夫を亡くした65歳妻の誤算

都内在住の美佐子さん(仮名・65歳主婦)は、長年連れ添った夫の徹さん(仮名・享年66歳、昭和35年生まれ)を心筋梗塞で突然亡くしました。徹さんは60代に入っても会社の役員として精力的に働き、相応の役員報酬を得ていたため、年金制度のいわゆる「在職老齢年金(在老)」の仕組みによって、老齢厚生年金の報酬比例部分は全額支給停止(ストップ)の対象となっていました。

 

在職老齢年金(在老)とは、会社員や役員として働き、厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受け取る場合に、「毎月のお給料」と「年金」の合計額に応じて、年金額の一部または全額が支給停止(ストップ)される仕組みです。 

 

具体的には、次の2つの合計額(月額)で判断します。 

  1. 総報酬月額相当額(毎月の収入換算):毎月のお給料(標準報酬月額)に、直近1年間のボーナス総額を12で割った額を足した「1か月あたりの総収入」です。 
  2. 基本月額(毎月の年金額):老齢厚生年金のうち、報酬比例部分を12で割った「1か月あたりの年金額」です。 

 

この2つを足した「1か月あたりの総収入+毎月の年金」が国の定める基準額(令和8年度は65万円)を超えると、超えた金額の2分の1にあたる年金が毎月カットされます。 

 

そして、「カットされる額」が「本来もらえる毎月の年金(基本月額)」以上になった場合、老齢厚生年金の報酬比例部分は全額支給停止(0円)となります。 

 

徹さんは生前、「年金事務所から緑色の封筒に入った老齢年金の請求書が届いているけれど、俺の給料だと年金は全額ストップだから手続きしても1円ももらえない。行くだけ時間の無駄だ」と笑い、64歳で特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生した際も、65歳で本来請求のタイミングを迎えた際も、請求手続きを行わないまま放置していたのです。

 

「本当に主人の年金は1円も受け取れないのでしょうか…? ずっと高い厚生年金保険料を納め続けてきたのに、すべて捨ててしまったようなものでしょうか」

 

悲しみに暮れる美佐子さんは、わらにもすがる思いで筆者のもとを訪れました。結論から申し上げますと、奥様には「ちゃんと受け取れる年金」が存在します。しかし同時に、「手続きを放置していたせいで消滅してしまう部分」と「正しく申請することで救われる部分」が明確に分かれているのです。