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「本人の意思」を守るには、死後事務委任という準備も選択肢になる
この事例から考えさせられるのは、「本人の意思を実現すること」と「その意思を亡くなったあとにも証明できること」は別の問題だということです。
本人が元気なうちは、「私はこうしたい」と自分の言葉で説明できます。しかし、亡くなった後に親族から「なぜこのお金を使ったのか」「本当に本人が望んだことなのか」と問われても、本人の口から答えることはできません。
だからこそ、おひとり様の終活では、希望を周囲に伝えるだけでなく、第三者にも確認できる形で意思を残しておくことが重要になります。
その方法の一つが、「死後事務委任契約」です。
死後事務委任契約では、葬儀や火葬、納骨、永代供養、住居の明け渡し、遺品整理など、亡くなったあとに必要となる手続きを、あらかじめ信頼できる人に託しておくことができます。一方、財産を誰に残すのかについては遺言書が重要になります。つまり、「死後の手続きを誰に任せるか」と「財産を誰に承継させるか」は、分けて準備する必要があります。
そして、こうした準備にはもう一つ大切な意味があります。
それは、本人だけでなく、本人の希望をかなえるために動いてくれた支援者を守ることです。もし綾子さんが、生前に死後事務委任契約を締結し、あわせて遺言書などで自らの意思を明確に残していれば、支援者が亡くなったあとに説明を求められた場合でも、「本人がこう望んでいた」という根拠を示しやすくなります。
また、おひとり様の場合、身寄りが少ないからこそ、誰が葬儀を行うのか、納骨をどうするのか、残された財産を誰に託すのかまで考えておくことが大切です。
終活とは、財産を整理することだけではありません。自分の願いを残し、その願いを支えてくれる人まで守ることなのです。
綾子さんの「夫と娘と一緒のお墓に入りたい」という願いは、多くの専門職の支えによって実現しました。その願いを最後まで守り抜くためにも、おひとり様こそ生前の意思を法的な形で残しておくことが、これからの時代ますます重要になっていくでしょう。
伊藤 昌陸
AOMA行政書士事務所
代表