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65歳より“早い・遅い”どちらがお得?…「繰り上げ受給」と「繰り下げ受給」のしくみ
いまの年金制度では国民年金も厚生年金も、標準的な受給開始年齢は「65歳」となっています。しかし、この受給をスタートするタイミングは、それなりの大きな幅で、自分で選ぶことができます。
65歳より早くもらう「繰り上げ受給」
65歳より前倒しで受給を始めることを「繰り上げ受給」と言います。前倒しの限度は60歳から。そのタイミングは1か月単位で設定でき、「1か月早めるごとに0.4%ずつ年金額が減額」されます。
たとえば60歳になったタイミングですぐに年金を受給しはじめると、65歳から受給を始める場合と比べて、毎回受け取る年金の額が「24%減額」されます。
60歳の時点で仕事がなく、どうしても生活費がままならないなら繰り上げもひとつの選択かもしれませんが、仕事がない時点で減額された年金だけで生活ができるのかという疑問は残ります。個人的には65歳までなんとか食いつなぎ、せめて満額の年金をもらったほうがいいんじゃないかと思っています。
ちなみに繰り上げ受給を申請してしまうと、65歳になるまでに重い障害を持ったとしても、「障害基礎年金」の受け取りができなくなります。障害基礎年金は障害の重さによって金額が変わり、1級は約105万円/年、2級は約84万円/年で、年齢にかかわらず受け取れるのが特徴です(これ以外に厚生年金に加入していたら「障害厚生年金」ももらえます)。
しかし、障害基礎年金と老齢年金は原則的にどちらかしか受け取れません。そのため、仮に60歳で繰り上げ受給を始め、その後(65歳までに)重い障害を負ったとしても、生涯にわたって老齢年金が確定してしまうというわけです。
65歳より遅くもらう「繰り下げ受給」
逆に受給タイミングを遅らせることを「繰り下げ受給」と言います。設定可能なもっとも遅いタイミングは75歳。繰り下げをする場合、「1か月遅らせるごとに0.7%ずつ年金額が増額」されます。
もし70歳から年金を受け取りはじめるなら、65歳から受給を始める場合と比べて年金の受給額は「42%増」。月12万円の年金の方なら、約17万円になり、75歳から受給するなら「84%増」で約22万円になります。
繰り下げをしたいときは65歳になる直前に年金の申請書類が届いても申請をせず、「そろそろ受給を始めたい」と思ったタイミングで年金事務所や年金相談センターに「支給繰下げ請求書」を提出すればOK。国民年金を満額払っていたとしたら月7万608円ですが、それが84%増となれば約13万円。この差は大きいです。
ただし、受け取る年金が増えた分だけ、税金や社会保険料も上がってしまい、実際には額面ほど手取りが増えるわけではないことにご注意ください。
