(※写真はイメージです/PIXTA)
「繰り下げ」以外で年金受給額を増やす方法
年金受給時期を繰り下げる以外にも、年金受給額を増やせる方法はいくつかあるので、紹介していきます。
月額400円の「付加年金」
国民年金には「付加年金」と呼ばれる、「追加オプション」のような制度があります。
月額400円(年4800円)を年金保険料に上乗せする代わりに、老後1年間で受け取る年金額が「納付月数×200円」増えるというものです。自営業やフリーランス向けの制度で、厚生年金加入者は支払うことができません。
たとえば50歳から付加年金を10年続けたとしたら、年金受給額は「年2万4000円」の増額になります(月2000円アップ)。ちなみにその10年間で支払う追加の保険料は4万8000円ですから、「2年受け取れば元が取れる」という計算になります。悪くないですよね。
過去の穴を埋める「追納」、支払い期間を延長する「任意加入」
免除、納付猶予、学生納付特例により未納の期間がある人は、過去10年前までを限度に、「追納」という形で保険料を支払うことができます。もし未納や免除期間があっていまお金にゆとりがあるなら、追納もいい選択ですよ。
国民年金の保険料は、原則的に20歳から60歳までの40年間支払うものです。しかし、60歳の時点で満額を支払っていない人の場合、「任意加入」という手続きをすることによって、最長65歳まで国民年金を支払うことができます。いまどき60歳はバリバリ働いていますから、追納では埋められなかった穴を、この制度で埋めるといいかもしれません。
会社員として厚生年金を「70歳まで」払う
国民年金の支払いは60歳までですが、会社員が支払う厚生年金については社会保険の加入条件を満たしている限り、最長70歳まで加入することができます。
「それじゃ働き損やん」とならないように、働きながら年金も受け取ることができますし、65歳以降も働きながら支払った保険料は年に1回、年金額へ反映されるので、年金受給額も増やせます。
働きながらもらえる年金には一定のルール(給与+老齢厚生年金部分が65万円を超えた場合、超えた金額の半分の年金が減額される。老齢基礎年金は給与にかかわらずもらえる)がありますが、ゆるくてもフルタイムで長く働けそうな業界・会社を探しておくといいかもしれませんね。
私たちの世代が年金だけで悠々自適な生活を送ることはまず無理ですが、最低限もらえるものはもらって、できるだけ安心したいですよね。
ななし
インデックス投資家
【注目のセミナー情報】
【最新・法人決算対策】9月17日(木)オンライン開催
公認会計士が監修!
「短期償却」で手元キャッシュを大きく残す不動産活用
【物販事業】9月26日(土)オンライン開催
月額30万~50万円の利益を狙う!
オマカセ型「物販事業運用スキーム」とは?
