(※写真はイメージです/PIXTA)
意気揚々と訪れた年金事務所での「宣告」
「想定していなかったことを言われたので、なかなか言葉が出てきませんでした」
都内在住の野村達也さん(70歳・仮名)は、年金事務所でのやり取りをそう振り返ります。元々、中堅の専門商社で働いていた野村さんは、関連会社で再雇用となり70歳で現役を引退。年金生活をスタートさせるところでした。
「同年代の人たちのなかには『働いていて給与があるから、年金を受け取るのはそのあと』という人が何人かいて。私も右ならえで、年金の繰り下げを選んだんです」
65歳から受け取ることができる年金ですが、受給開始を遅らせることで受給額が増額となる年金の繰下げ。1ヵ月遅らせることで0.7%増額、5年間受給を遅らせることで42%増額となることを想定し、手続きに臨みました。本来であれば、月額16万円の年金(基礎年金と厚生年金の合計)が、単純計算で22.72万円以上にはなると思っていたのです。差額は月々6.72万円、5年間で換算すると403万円に上ります。
しかし、窓口の担当者から告げられたのは、野村さんの年金は1円も増額されていないという事実でした。
先立たれた妻の「遺族年金」がもたらした落とし穴
原因は、野村さんが62歳のときに亡くした妻・絵美さん(仮名・享年60歳)にありました。絵美さんも元会社員で、長く厚生年金に加入していたため、絵美さんの逝去に伴い、野村さんには「遺族厚生年金」の受給権が発生していたのです。
「妻が亡くなったときに手続きはしていたのですが、まさかそのことが、自分の年金に影響するとは思いませんでした」
日本の公的年金制度には、厳格なルールが存在します。厚生労働省の規定によると、老齢厚生年金の「繰下げ受給」は、65歳に達した時点で「他の年金の受給権」を持っていないことが条件となっています。ここでいう「他の年金」には、遺族厚生年金も含まれます。
つまり、65歳時点で遺族年金の受給権を持っていた野村さんは、制度上、自身の老齢厚生年金を繰り下げて増額させる資格がなかったのです。65歳から70歳までの5年間、野村さんは年金を受け取らずにいましたが、それは増額のためではなく、単にもらえるはずの年金を放置していた状態になっていたのでした。