(※写真はイメージです/PIXTA)
理想的な老後設計の崩壊
「あんなに元気だった夫が、まさかこんなに早く逝ってしまうなんて思いもしませんでした。これからの生活を考えると不安でいっぱいでした」
高橋美智子さん(72歳・仮名)は、夫の修一さん(享年70歳・仮名)を突然亡くしました。修一さんは会社員として定年まで働いたのち、再雇用制度により70歳まで契約社員として働くことに。月25万円ほどの給与があったので、「繰下げ受給」を選択したそうです。
日本の公的年金は原則65歳受給ですが、1カ月受給を遅らせるごとに0.7%、70歳まで繰り下げると42%受給額が増額される仕組みがあります。これが「年金の繰下げ」です。修一さんは70歳で受給手続きを行い、本来の月額約18万円だった年金が、約25万8,000円へと増額された状態で受け取り始めていました。
「手取りにすると、月22万円ほど。夫は『これで長生きしても安心だ』と笑っていました。自宅のローンもようやく終わり、穏やかな老後を過ごせるはずでした」
しかし、受給開始からわずか数カ月後、修一さんは急性心筋梗塞で亡くなってしまったのです。
年金事務所で突きつけられた現実
修一さんの急逝により、憔悴しきっていた美智子さん。そのようななか、遺族年金の請求を行うために年金事務所を訪れます。
「夫は月25万8,000円ほどもらっていました。遺族年金はもらっていた年金の4分の3と聞いていたので、19万円くらいかと思っていました」
しかし、窓口での説明はまったく異なるものでした。
「窓口で『遺族厚生年金の計算ベースになるのは、増額される前の本来の金額です』と言われました。何度も聞き直しましたが、制度上の決まりだと言われました」
遺族年金には、基礎年金由来の「遺族基礎年金」と、厚生年金由来の「遺族厚生年金」があります。前者は子がいることなどが要件となるため、美智子さんが受け取れる可能性があるのは後者の遺族厚生年金のみです。修一さんが受け取っていた月25万8,000円という額
は基礎年金と厚生年金の合算であるため、そもそもその受取総額を元に計算すること自体が間違いでした。
さらに公的年金制度の規定により、本人が年金を繰り下げて受給額を増やしていても、その増額効果は本人の生存中のみに限定されます。遺族厚生年金を算出する際は繰下げによる42%の加算は反映されず、65歳時点の本来の受給額(修一さんの場合は約18万円)を基に計算される仕組みになっているのです。
結果として、美智子さんに支給される遺族厚生年金は、修一さんが受け取っていた25万円ではなく、元の金額をベースにした月額約9万円弱になることが判明しました。美智子さん自身の老齢基礎年金を合わせても、毎月の収入は15万円強にとどまります。夫婦二人で25万円以上の年金収入を想定していた老後設計は、一瞬にして崩壊しました。