将来受け取ることのできる年金額は、毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」で確認することができます。しかし、そこに記載されている額がそのまま支給されるかというと、そうとは限りません。特に、結婚・離婚経験があったり、転職を経験していたりすると、より慎重に確認する必要があるようです。ねんきん定期便が青色の封筒で届いた59歳男性の事例をもとに、「ねんきん定期便」の注意点をみていきましょう。
(※写真はイメージです/PIXTA)
厚生年金には加入していたはずだが…59歳サラリーマンが抱いた“青色の封筒”への違和感。日本年金機構に問い合わせて判明したまさかの事実【社労士CFPが「ねんきん定期便の確認ポイント」を解説】
「ねんきん定期便」に抱いた違和感
59歳会社員のAさん。60代が目前に迫り、いよいよ年金が気になってきました。
これまではねんきん定期便をあまりよく確認してこなかったAさんですが、誕生月に封書形式の「ねんきん定期便」が届いているのを見つけ、中身をじっくり確認してみることにしました。
老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)は65歳から受給できることになっていますが、年金受給見込額を確認すると、合計で年額200万円と記載されています。
「そもそも60歳開始じゃないし、自分の親世代と比べてみると、金額としてもやっぱり少ないな……」
ため息をついたAさんは、「少しでもいいから年金が多くならないものか」と考えました。
ねんきん定期便は通常ハガキ形式ですが、35歳、45歳、59歳の節目には、封書で送られてきます。封書版はハガキ形式と比べ内容も細かく、59歳時には「これまでの『年金加入履歴』」の欄で、詳細な加入期間を確認できるのが特徴です。
Aさんは厚生年金の加入期間自体は長いものの、何度か転職をしていました。定期便を読み進めていくと、昭和62年1月1日から昭和62年4月1日になるまで年金の加入記録がなく、「(空いている期間があります。)」と記載されています。
昭和62年1月1日というと、高校卒業後に入社した最初の会社(X社)を退職した翌日(厚生年金被保険者資格喪失日)でした。また、昭和62年4月1日は、Z社で厚生年金の被保険者となった日です。
ねんきん定期便での年金記録上、この3ヵ月は厚生年金にも国民年金にも加入していない、「空白期間」として扱われていました。
