「配偶者が亡くなったときは、遺族年金が受け取れるはず」そう考えている人は多いでしょう。しかし、実際には対象外となるケースも少なくありません。その背景には、時代の変化に追いついていない制度の前提や、男女差の残る仕組みがあるようです。遺族年金が抱える問題点と「受給対象外」になってしまう条件について、事例をもとにみていきましょう。
(※写真はイメージです/PIXTA)
年金もらえないって…なんで!? 年収800万円の妻を亡くした52歳男性「遺族年金ゼロ円」の現実にあ然【CFPが「遺族年金の注意点」を警告】
“稼ぎ頭”の妻が逝去
マサヒロさん(仮名・52歳)は、妻57歳、社会人の長女24歳、大学生の長男19歳と4人で、都内の分譲マンションに暮らしています。
世帯年収は約1,300万円(夫500万円、妻800万円)です。
マサヒロさんは在宅勤務が多く、頻繁に出張がある多忙な妻よりも家事育児を担ってきました。保育園の送迎もマサヒロさんが担当していましたし、小学校の授業参観や保護者会に参加していたのもマサヒロさんです。
もしかしたら、その専業主夫のような状況をどこかで揶揄されていたかもしれませんが、妻はいつもマサヒロさんに感謝してくれていましたし、家族はそれでよいバランスだったといいます。
妻は60歳で定年退職する予定でした。夫婦で過ごす時間も増えるだろう、そんなふうに考えていた矢先、妻にガンが発覚、必死の闘病の末、残念ながら亡くなってしまいました。
現実感のないまま葬儀などを済ませたマサヒロさん、強烈な虚無感に苛まれたものの、子どもたちのためにも、なんとかこれからの生活に目を向けなければと身を奮い立たせます。
そして、遺族年金の手続きのため年金事務所に問い合わせたところ、まさかの返答が。
「申し訳ございません、遺族年金の支給については対象外です……」
「えっ、遺族年金がもらえないって……なんでですか!?」
遺族年金の仕組み
遺族年金には、国民年金に加入していた人が亡くなったときに支給される「遺族基礎年金」と、厚生年金に加入していた人が亡くなったときに支給される「遺族厚生年金」があります。
遺族基礎年金の受給対象者は、故人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」です。「子」とは、次のいずれかの条件に該当する場合をいいます。
- 18歳になった年度の3月31日までである
- 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態である
