障害年金を受け取っている男性の悩み

心臓の病気によりペースメーカーを入れているAさん(60歳)。障害等級3級の障害厚生年金を100万円ほど受給しながら働く会社員です。

そんなAさんには気になることがありました。それは、ねんきん定期便に記載されていた「繰下げ受給」についてです。

60歳の誕生月に届いたねんきん定期便(ハガキ)には、老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)の見込額が記載されていました。これによると、Aさんの65歳からの老齢基礎年金は80万円、老齢厚生年金は130万円、合計210万円です。

また、ねんきん定期便の裏を見ると、老齢年金の受給開始を遅らせて増額させる繰下げ受給(1ヵ月につき0.7%増額)についても説明がありました。これには、70歳開始で受給すると42%増額で298万円、75歳開始で受給すると386万円と表示されています。

Aさんの会社は、定年後も70歳まで勤務できます。そのため、可能な限り勤務を続けたいと考えるAさんは繰下げ受給に魅力を感じ、70歳まで繰り下げたいと考えました。

しかし、Aさんは現在、障害厚生年金を受給しています。そのため、現在受給している障害厚生年金は引き続き受給できるのか、それとも調整がかかるのかがわからず、悩んでいたのでした。

そこでAさんは年金事務所へ行き、直接確認することにしたそうです。

年金事務所で知った厳しい現実

年金事務所によると、まず、現在受給している障害厚生年金と65歳から発生する老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)を同時に受給することはできないということでした。65歳からは障害厚生年金か老齢年金の、いずれか高い額を選択して受給することになるそうです。

両方は受給できず、調整がかかるということはなんとなく想定していたAさん。しかし、それだけではありませんでした。