年金受給額を増やす方法として一般的なのが、受給開始を遅らせる「繰下げ受給制度」の活用です。ねんきん定期便にも繰下げをした場合の見込額が記載されています。しかし、そのねんきん定期便に、小さな文字で「注意書き」が記載されていることはご存じでしょうか。60歳会社員の事例をもとに、年金繰下げ受給にまつわる「注意点」をみていきましょう。
「ねんきん定期便」には298万円と書かれているじゃないですか…障害年金100万円を受け取りながら働く60歳男性が、年金事務所で知った“まさかの事実”【社労士CFPが「年金繰下げ受給」の注意点を解説】
ねんきん定期便には書いているのに…年金ルールの落とし穴
年金事務所の説明によると、65歳時点で障害厚生年金を受給できる人は、老齢年金を選択しても繰下げ自体ができないというのです。
「えっ、ねんきん定期便にはしっかりと『70歳まで繰り下げたら298万円まで増額される』と書いているじゃないですか……」
しかし、実際にはAさんが繰下げを選択することはできません。その結果、65歳まではいままでどおり障害厚生年金を受給し続け、65歳からは100万円の障害厚生年金と現時点で210万円の老齢年金、いずれか選択して受給する必要があるのです。障害厚生年金よりも、2階建ての老齢年金の額が圧倒的に高いため、老齢年金(65歳受給開始)を選択することになるでしょう。
ねんきん定期便には小さく「注意書き」が記載されている
繰下げができないことについては、実は定期便の繰下げをした場合の見込額欄の上に「遺族年金や障害年金を受け取ることができる場合には、老齢年金の受給開始時期を遅らせることができないことがあります」と記載されています。Aさんはこれを見落としていたのでした。
Aさんのように、3級の障害厚生年金が受給できる場合、まさにその「繰下げできない場合」に該当します。それでも、繰下げの見込額自体は表示されており、またこの注意書きも小さい字で書かれているため、「ねんきん定期便に記載されているから繰下げできる」と誤認する人も少なくないのです。
Aさんは年金受給額を増やせないのか?
ただ、Aさんはペースメーカーを入れてからも引き続き会社に勤務し、厚生年金に加入しています。
障害厚生年金は、障害認定日(原則初診日から1年6ヵ月経過した日。それまでにペースメーカーを装着した場合は装着した日)の月までの厚生年金加入記録で計算されます。そのため、その後厚生年金に加入して厚生年金保険料を掛けても障害厚生年金の額は増えません。障害厚生年金は引き続き約100万円で計算されることになります。
では、Aさんの年金受給額を増やすことができないのかというと、そうではありません。
