死亡や認知症によって口座が凍結されると、原則として遺産分割協議が終了するまでは預金を引き出したり動かしたりすることができません。ただし、実は「所定の手続き」を行うことで、相続預金のなかから一定額まで払い戻しを受けることが認められています。事例をもとに、その仕組みと注意点をみていきましょう。山﨑裕佳子CFPが解説します。
「親が亡くなった」と銀行に報告→即〈口座凍結〉されたが…凍結された親の口座から、合法的に〈最大150万円〉引き出す方法【CFPが「相続預金の仮払い制度」のポイントを解説】
出金停止だけじゃない…口座凍結の“見落とされがち”なリスク
さらに、実は見落とされがちなのが「入ってくるはずのお金も入金されない」ということです。たとえば家賃収入や配当金など、故人の口座に振り込まれる予定のお金がある場合でも、凍結後は受け取ることができないのです。
役所に提出する死亡届や年金受給停止の手続きには期限が設けられていますが、銀行への届出には特に期限がなく、遅れたからといって罰則もありません。必要な支払いを済ませてから手続きを進めても問題はないでしょう。
ただし、家族が届け出をしていなくても、銀行がなんらかの形で名義人の死亡を知った場合には、事実確認のうえ口座は凍結されるため注意が必要です。
反対に、相続トラブルなどの事情から早めに口座を凍結したい場合には、速やかに金融機関へ連絡しておくとよいでしょう。
口座凍結後、故人の口座から“合法的”にお金を引き出す方法
口座が凍結されると、遺産分割協議が終わるまで出入金ができなくなるため、ケンイチさんのように不便を感じる遺族も少なくありません。
そんなななか、銀行に相談したケンイチさんは、口座凍結後にお金が引き出せる「相続預金の仮払い制度(預貯金の払戻し制度)」の存在を教えてもらいました。
葬儀費用や相続人の当面の生活費といった用途に限られますが、所定の手続きを行えば、凍結された口座から一定額の払い戻しを受けることができるのです。
1.家庭裁判所の判断による払い戻し
家庭裁判所に遺産分割の審判や調停を申し立てている場合、各相続人は家庭裁判所の審判により、相続預金の全部または一部を仮に取得し、金融機関から単独で払い戻しを受けることができます。
払い戻し可能額は、家庭裁判所が認めた仮取得額です。ただし、必要性が認められ、かつ共同相続人の利益を害さない場合に限られます。
なお、家庭裁判所経由で払い戻しを行う場合に必要な書類は下記のとおりです。
(1)家庭裁判所の審判書謄本
(2)払い戻しを希望する人の印鑑証明書