(※写真はイメージです/PIXTA)
役所の窓口で告げられた宣告
数ヵ月前、加藤さんは手元の貯金が50万円を切ったことに不安を感じ、役所の福祉課へ相談に行きました。しかし、そこで待っていたのは、あまりにも冷淡な対応でした。
「『まだ50万円も貯金があるなら、生活保護の対象にはなりません』と言われました。担当の方には『そのお金がなくなって、本当に困ったらもう一度来てください』と。まあそうですよね……」
加藤さんの住む家は、築年数が古く断熱材も入っていません。窓からは容赦なく冷気が入り込みます。夜中に寒さで目が覚めると、あまりの冷たさに「このまま意識がなくなってしまうのではないか」という恐怖に襲われるといいます。
「一生懸命働いて、税金も納めてきたつもりなんですけど、見通しが甘かったですね……」
絶対的な基準ではありませんが、10万円以上の預貯金があると、生活保護を申請する際の資産条件を超える可能性も。ただし、役所が査定するのは世帯全体の資産です。単身世帯なら10万円でも「しばらく生活できる」とみなされてしまうこともあります。
「若いから働ける」「借金があるから無理」といった、いわゆる水際作戦に阻まれる場合も。弁護士、司法書士、NPO法人などの専門家や支援団体のほか、家族、友人など、同伴をお願いして申請に臨むのが最善の策と言えるでしょう。