年間110万円の基礎控除枠を使った生前贈与は、相続対策の代表的な手法のひとつです。非課税枠の範囲内で贈与することにより、相続財産を減らしながら贈与相手にも喜んでもらえるため、実践している人も多いでしょう。しかし、制度への理解が不十分であったり、必要な対策を怠ったりした結果、贈与が認められずに「多額の追徴税」を課されるケースも散見されます。「年110万円以内の生前贈与」に潜む落とし穴とその対策をみていきましょう。
(※写真はイメージです/PIXTA)
愛するわが子のため、10年間「年110万円の生前贈与」を続けた60代夫婦…夫の死から2年後、43歳長男が税務調査で〈追徴税〉を課されたまさかの理由【CFPが警鐘】
なにこのお金…両親の“まさかの隠しごと”に困惑する息子
川崎篤志さん(仮名・43歳)の父、一郎さん(仮名・享年68歳)が、心不全により突然この世を去ったのは2年半前のことです。
通夜、葬儀がしめやかに行われ、突然のことで気持ちの整理もつかない状態の篤志さん。そんな息子に、母がこう呼びかけました。
「篤志、ちょっとこっちへきてくれる? 渡したいものがあるの」
母はそう言いながら、客間になっている和室に入っていきます。そして、タンスの引き出しから1冊の通帳を取り出したのです。
「はい、これ、父さんがあなたのために遺してくれたお金よ」
篤志さんは、母から渡された通帳の名義を確認します。そこには「川崎篤志」と、たしかに自分の名前が記されていました。
通帳を開いてみると、1,100万円超の残高が印字されているではありませんか。
「えっ……このお金は?」
篤志さんが困惑しながら母に問いかけたところ、母が事の経緯を語りはじめます。
篤志さん名義の「1,100万円の預金」誕生のきっかけ
――10年以上前のある日、夫婦そろって何気なく見ていた情報番組で、近々、相続税の仕組みが変わることを知りました。なんでも、相続税の非課税枠(基礎控除額)が縮小され、相続税の課税対象者が増えるだろうというもの。
「自分に万一のことがあると、相続税がかかってしまうのでは……」
一郎さんは心配になりました。というのも、一郎さん夫婦は「貯金が趣味」のような倹約家夫婦だったからです。
篤志さんの教育費など、必要な出費に糸目はつけませんでしたが、自分たちの生活は質素そのもの。子どもを授かったのが比較的遅かったため、将来、子どものお荷物にはなりたくないという気持ちも強く、とにかく貯金に励んでいたのです。