親が子どもや孫のために名義で作った預金口座。「生前贈与」のつもりが、税務調査で「名義預金」と判定され、相続財産に含まれてしまうケースは少なくありません。通帳や印鑑を親が管理していた、子どもが口座の存在を知らなかったなど、贈与の実態がなければ相続税の対象になります。 今回は、母の遺品から姉妹名義の通帳を見つけた家族の事例から、名義預金の落とし穴と正しい対策をCFPの松田聡子氏が解説します。
(※写真はイメージです/PIXTA)
亡き母のタンスから出てきた「2冊の通帳・総額3,000万円の贈り物」に涙した50代姉妹…1年半後、税務調査で露わになった「衝撃の事実」【FPが警鐘】
母が遺してくれた「私たちのお金」
中村和子さん(仮名、享年82歳)が亡くなったのは、初夏の暑さが増してきた6月のことでした。
5年前に夫を亡くして以来、独身の長女・直子さん(58歳)と二人暮らし。結婚して同じ市内に住む次女の美香さん(55歳)も頻繁に実家に顔を出す、仲のいい家族でした。
中村家は代々の資産家で、和子さんの夫・一郎さんは生前に会社勤めのかたわらで複数のアパートやマンションを所有し、手堅く資産を守っていました。一郎さんの死後は、和子さんがその資産を管理。そして今回、和子さんの相続に際しては、顧問税理士に依頼して相続税の申告を適正に行いました。
ところが、申告から2ヵ月後、直子さんは和子さんの部屋のタンスの奥から、見覚えのある銀行の封筒を見つけました。中には通帳が2冊。一冊は直子さん、もう一冊は美香さんの名義になっています。
直子さんが記帳に行くと、自分名義の口座には1,500万円、美香さん名義の口座にも同額の1,500万円が入っていました。どちらも10年以上前から毎年100万円ずつ入金されており、一度も出金されていません。
「お母さんが、私たちのために貯めてくれていたのね」
直子さんは美香さんにこの事実を伝え、二人は母の思いやりに涙しました。
税理士に伝えるべきかという会話も出ましたが、「相続の手続きも終わっているし、自分たちの名義で母の生前に振り込まれていたお金。生前贈与扱いだろう」と税理士に知らせることなく、それぞれ通帳を持ち帰りました。
ところが、このお金が後々思わぬ事態を招くことになったのです。