親が子どもや孫のために名義で作った預金口座。「生前贈与」のつもりが、税務調査で「名義預金」と判定され、相続財産に含まれてしまうケースは少なくありません。通帳や印鑑を親が管理していた、子どもが口座の存在を知らなかったなど、贈与の実態がなければ相続税の対象になります。 今回は、母の遺品から姉妹名義の通帳を見つけた家族の事例から、名義預金の落とし穴と正しい対策をCFPの松田聡子氏が解説します。
(※写真はイメージです/PIXTA)
亡き母のタンスから出てきた「2冊の通帳・総額3,000万円の贈り物」に涙した50代姉妹…1年半後、税務調査で露わになった「衝撃の事実」【FPが警鐘】
税務調査の実施で明るみに出た事実
それから1年半が経った秋のある日、直子さんに税理士から1本の電話がかかってきました。
「中村さん、税務署から連絡があり、相続税について調査が入ることになりました」
税務調査で問題になったのは、母が残してくれた、あのときの姉妹名義の口座でした。通帳と印鑑は母が管理していたこと、姉妹は口座の存在を知らなかったこと、口座開設以来一度も出金していないこと――。これらのことから、調査官は二人の預金を「名義預金」と判断したのです。
調査後、税理士は申し訳なさそうに説明しました。
「あの口座のお金は、実質的にはお母様の財産だったと判断されました。相続財産に含めて、修正申告が必要になります」
「でも、母が私たちのために作ってくれた口座なんですよ? 毎年100万円ずつの振り込みだったし、生前贈与にならないんですか」
直子さんが訴えましたが、税理士は首を横に振りました。母からの気持ちだと受け取ったお金が、税務上は「申告漏れ」になってしまうという事実。結果として、相続税を追加で支払い、加算税までかかることに。後々課された金額は数百万円に上りました。
二人は、自分たちが何も知らなかったことを後悔するしかありませんでした。