相続人が遺産相続の割合に納得できない場合、一定の基準として扱われるのが「法定相続割合」です。しかし、遺言書などで遺産の分割割合が指定されていた場合、相続人の合意よりも遺言書の割合が優先されます。では、本来もらえるはずだった遺産を相続できず、納得のいかない相続人はどうすればよいのでしょうか。とある親子の事例をもとに、山﨑裕佳子CFPが解説します。※個人の特定を避けるため、登場人物等の情報は一部変更しています。
(※写真はイメージです/PIXTA)
お義母さんには血も涙もないんですか!?…最愛の息子を亡くした79歳女性、亡き息子の嫁に「自宅をよこせ」と迫ったまさかの理由【CFPが解説】
ドロ沼争族の行方
未希さんにしても、夫がまさかこんなに早く亡くなるとは夢にも思っていませんでした。しかし、将来的に夫婦のどちらかが亡くなれば、遺産は自動的にもう一方の配偶者が引き継ぐものと思っていました。
ところが義母の話によると、子どもがなく親が存命なら、親にも相続権があるということでした。この場合の法定相続割合は、妻、未希さんが2/3、母、千佐子さんが1/3ということになります。
直哉さんはマンション購入時、頭金として預金のほとんどを使っていました。そのため、遺産といえるものは団体信用生命保険によって住宅ローンを完済したこのマンションだけということになります。
未希さん自身の預金は少なく、千佐子さんが遺産の取り分を主張するならマンションを売って資金をつくるしかありません。
困った未希さんは「お義母さんは血も涙もないんですか!?」と感情的に詰め寄りますが、千佐子さんは「その言葉、そっくりそのままお返しします」と、冷たく突き放したそうです。
民法で定める法定相続割合は、相続人同士で相続割合に合意できなかったときの基準です。そのため、千佐子さんが遺産分割を主張しなければ、未希さんがマンションを追い出されることはありません。
しかし、老後資金から無理して援助したという事実、加えて、夫婦の内情を知ってしまったといういきさつから、息子亡き今、自分の生活を守るために、千佐子さんに譲歩の余地は微塵もなかったのでした。