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年金は“あと払い”…年金受給者が亡くなると、必ず「未払い」の年金が出る
年金の受け取りはあと払いの制度です。たとえば4・5月分は6月15日に振り込みされます。6月10日に亡くなった場合は、6月(4・5月分)に受け取る年金と6月分が未払い、つまり受け取っていないのです。6月1日に亡くなった場合も日払いではないため、ひと月分の年金が受け取れます。
年金を受け取っているひとが亡くなった場合は、必ず未払いが出るのです。亡くなったひとの通帳を解約しなかったり、金融機関に報告せず通帳をそのまま(本来亡くなったことを金融機関に説明し、通帳の受け取りと支払いを止めますが、金融機関に連絡しないまま)にしていることもあります。
その通帳に年金が支払いされていて、亡くなったあと年金を受け取っていても手続きが必要です。年金の死亡届と、未払いの年金を誰が受け取るのかを申請しなければいけません。遺族年金請求、年金受給者の死亡届、未払い分の請求、などを年金事務所で手続きを行ってください。
未払いの年金受け取りは相続とは違い、亡くなったひとと生計維持関係のある3親等内の親族(相続人とならない嫁)が受け取ることもできます。年金を受け取らないまま亡くなった場合には、国民年金の保険料を36か月以上支払っていた場合に一時金の支給があります。
《ポイント:厚生年金保険には一時金の制度はない》
〇申請手続き介護保険証の返却やマイナンバーカード(健康保険証)は市区町村役場、年金を受け取っていた場合は年金事務所へ、未支給(死亡届)遺族厚生年金手続き。
〇年金加入中に亡くなった場合厚生年金の加入があった場合は年金事務所、国民年金加入のみの場合は市区町村役場または年金事務所。
医療費+介護費が高すぎる…「高額介護合算療養費制度」で負担軽減
後期高齢者医療制度は75歳(一定の障害がある65歳以上)になると自動的に加入します。高齢者の医療費負担の割合は原則1割(所得に応じて2~3割)負担です。年金や介護保険と同じように、現役世代が高齢者を支える仕組みになっています。
医療費が高額になった場合は高額療養費制度があります。高額な医療費がかかったとき、後期高齢者医療と介護保険を利用し、介護費用も高額医療制度を利用してもなお、その合算が依然として高額になるケースもあるのです。そこで高額療養費と介護保険の自己負担額を合算し、その結果が一定の金額を超える場合には、高額介護合算療養費として支給されることになります。これによって高齢者が医療費と介護費用の負担が減り、より安心して生活を送れるようになるでしょう。
