「年金生活者支援給付金」とは

「年金生活者支援給付金」は、年金受給者のうち要件を満たす人に支給される特別な給付金です。消費税率引き上げ分を活用し、年金に上乗せして支給されます。

以下のとおり3つの種類があり、Aさんが受け取ったのは老齢年金生活者支援給付金でした。

1 老齢年金生活者支援給付金:老齢基礎年金の受給者が対象
2 障害年金生活者支援給付金:障害基礎年金の受給者が対象
3 遺族年金生活者支援給付金:遺族基礎年金の受給者が対象

老齢年金生活者支援給付金を受け取ることができるのは、以下のような要件をすべて満たすの人です。

(1)65歳以上で老齢基礎年金を受け取っている
(2)世帯全員が住民税非課税
(3)公的年金などの収入(遺族年金・障害年金を除く)が一定額以下
※昭和31年4月2日以後生まれ:88万9,300円以下、昭和31年4月1日以前生まれ:88万7,700円以下

Aさんの公的年金の収入額は約150万円だったのですが、給付金を受け取ることができました。なぜかというと、Aさんは遺族年金を受け取っており、給付金の審査に利用される(3)の前年の公的年金の収入額には障害年金・遺族年金の金額は含まないためです。障害年金と遺族年金は非課税収入です。そのため、Aさんの場合は基礎年金からの受取額のみ審査の対象となったのでした。

老齢年金生活者支援給付金は手続きをすれば一生受け取ることができます。非課税で、税金が引かれることはありません。

支給額の決まり方(令和7年度)

支給額の計算には、年金保険料の「納付済み期間」と「免除された期間」が影響します。

納付していた期間に対する金額:5,450円×(納付期間 ÷ 480月)
免除されていた期間に対する金額:1万1,551円×(免除期間 ÷ 480月)

以上を足した金額が給付金額となります。

Aさんは過去に年金保険料を払えなかった時期がありましたが、「未納」とせず、「免除手続き」を行っていました。その結果、この免除期間も給付額に反映され、通常よりも増額された給付金を受け取ることができたのでした。

なお、老齢年金生活者支援給付金の所得基準額を少しでも超えてしまい受け取れない、といった人には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」があります。この場合、昭和31年4月2日以後に生まれた人で78万9,300円超88万9,300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた人で78万7,700円超88万7,700円以下が所得基準となり、所得の増加に応じて減額された給付金を受け取ることができます。