税務署から送られてきた封書と重大な勘違い

70歳になるAさんは地方都市にマンションを保有し、おひとりで年金生活を送っています。Aさんは先だって、地方で離れて暮らしていた母を見送りました。同じく離れて暮らす弟と一緒に、葬儀とひととおりの手続きを終え、家の片付けが落ち着いてきたころ、Aさんは税務署から送られてきたある封書を受け取ります。

封書を開け、中を確認すると、入っていたのは「相続税の申告等についてのご案内」と書かれた手紙と数枚の書類。内容に目を通してみると、どうやら母親の相続が発生したことは把握されているらしく、相続税の申告が必要かどうか確認するように、といったことが書かれていました。そのうえ申告が不要な場合も、同封の「相続税の申告要否検討表」に記入して提出するように指示があります。

当然、相続税の申告は必要ないと思いこんでいたAさんは、「相続税の申告要否検針票」に軽い気持ちで目を通していきます。しかし、生命保険金についての記入欄にさしかかったところで、Aさんは慌てました。

「もしかしたら相続税がかかるのでは……?」

税務署で告げられた驚愕事実

Aさんは重大な勘違いに気がつきました。Aさんはそのことを確認しようと、最寄りの税務署に相談にいきました。すると、驚愕の事実が判明します。残り数ヵ月以内に相続税の申告が必要であり、約110万円の相続税が発生する可能性があるとの指摘を受けたのです。

「110万円も税金がかかるの!?」思ってもみなかった結果に、Aさんはしばらく動けなくなりました。