65歳で年金月17万3,600円。24%減で月14万円に
現在、原則として65歳から受け取ることができる老齢基礎・厚生年金ですが、60~64歳と早く受け取る「繰上げ受給」は平成12年(2000年)の改正で、また66~75歳(以前は70歳)と遅く受け取る「繰下げ受給」は平成16年(2004年)の改正で導入されました。
繰上げ受給では、請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。また繰上げ受給では、原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に請求をする必要があります。
繰上げによる減額率は、1ヵ月受給を早めるごとに0.4%(昭和37年4月1日以前生まれは0.5% )。満60歳で請求すれば、最大24%(昭和37年4月1日以前生まれは30%)が減額となります。
老齢年金を繰上げ請求したあとは、繰上げ請求を取り消しすることはできません。後々、「もっと月受取額が多ければ……」という事態に直面したとしても、後戻りはできないわけです。ほかにも老齢年金を繰上げ請求すると、国民年金の任意加入や、保険料の追納はできなくなる=基礎年金を増やすことができなくなる、などの注意事項も。後悔しないよう、細かな規定も一つひとつ確認して制度を利用するかどうか、決めなければなりません。
ただ「年金が減額になるんでしょ」と、どちらかといえば年金繰上げ制度はネガティブな印象を持っている人が多いようです。そんななか加藤誠一さん(仮名・60歳)は、定年を迎えたのと同時に年金の請求を行いました。65歳になったときに受け取れるはずだった年金は月17万3,600円。そこから24%減額となり、月14万円ほどの年金を受け取るようになりました。
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