遺言書があっても新妻は遺産の1/4を主張できる
相続が発生した際、遺言書があればその遺言書に則って、遺言書がなければ法定相続人が話し合って遺産分割を進めていきます。
法定相続人は民法で相続人となることができると定められた相続人で、配偶者と血族の2種類があります。配偶者は必ず相続人となり、血族には順位がついており、先順位の者が相続人となります。第1順位は被相続人(亡くなった人)の子。子がいなければ、第2順位はである直系尊属=被相続人の親等が相続人になり、親がいなければ第3順位である被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
今回、茂さんが再婚をする前、仮に相続が発生したら、陽子さんをはじめとする茂さんの子どものみでした。兄弟姉妹が3人いれば、遺産を3分割する……単純な相続となります。
しかし今回、茂さんが再婚したことで、仮に相続が発生したら、新妻が必ず相続人になります。この場合の法定相続分は妻に2分の1、子が2分の1。子が3人いれば、1/6ずつということになります。遺産の1/3が1/6になるわけなので重大です。しかも陽子さんたちにとっては、突然わいてでてきたような女性に、遺産の半分をもっていかれるのですから心穏やかではありません。これは相手方にとってもそう。新妻が先に亡くなって相続が発生したら、茂さんが新妻の遺産の半分を受け取れるというわけです。
遺言書によって遺産分割は子どもたちだけにすることも可能です。しかし、このような場合でも新妻は遺留分を主張できます。遺留分は遺言書であっても侵害されることのない遺産の取り分。法定相続分の半分を主張できます。つまりこの場合、遺産の4分の1は「遺留分の侵害だ!」と主張できるというわけです。
このような事情があるだけに、陽子さんが茂さんの幸せを素直に喜ぶことはできないのは、仕方がないことといえそうです。
[参考資料]
株式会社 LIFULL senior『介護施設入居に関する実態調査 2023年度』
法テラス『遺留分の相続財産に対する割合はどうなっていますか。』
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