共働き夫婦は注意が必要

今回の事例のように、共働き夫婦の場合はパートナーが亡くなる前と亡くなる後とで、年金収入に大きな開きが生じやすくなります。

仮に妻が専業主婦で、受け取れる年金が老齢基礎年金のみの場合で試算してみましょう。

【夫の年金収入】

老齢基礎年金:80万円

老齢厚生年金:200万円

【妻の年金収入】

老齢基礎年金:80万円

上記のケースでは、200万円×4分の3=150万円となります。妻は厚生年金を受給していないため、150万円の全額を遺族年金として受給できます。したがって、妻の年金は以下のとおりです。

老齢基礎年金80万円+遺族厚生年金150万円=230万円

月約19万円を受け取れる計算です。先ほどの彰さん夫婦と比較して、毎月3万円以上の差が生じます。

加えて、遺族厚生年金は非課税所得となるため、税負担においても有利となるのです。

年金制度はたびたび見直しが実施される

年金制度はこれまで何度も改正されてきました。今後も政府は公平性を保つために改正を実施するでしょう。

現在、見直されている内容は遺族厚生年金についてです。遺族厚生年金の給付が、60歳未満で子どものいない配偶者には5年間の有期給付となる案が検討されています。

今回の見直し案については、子どもがいない世帯のみが対象であり、子どもがいる世帯については引き続き遺族厚生年金は維持される模様です。なお、その他にも「中高齢寡婦加算」が段階的に廃止されることも検討されています。

このように、今後はさらに社会保障制度の充実は減りつつあります。そのため、社会保障制度だけに依存するのではなく、自身でも現役世代のうちから自助努力で老後資金などの準備を進めていくことが重要になるでしょう。

辻本 剛士
ファイナンシャルプランナー