亡き夫の財産を、長男が「キッチリ分けて」と…

夫が亡くなり、相続が発生しました。相続人は妻である私と長男の2人で、相続財産は自宅と銀行預金のみです。遺産総額は合計で4,000万円で、自宅の建物と土地がそれぞれ約1,000万円、預貯金が2,000万円です。

お恥ずかしいことに、長男とはあまり関係がよくなく、遺産を法定割合できっちり分けるよう迫られています。「自宅はいらないから、預金2,000万円を渡してくれ」といって聞きません。

しかし、その遺産分割では、私の老後資金が足りなくなるのではないかと不安です。アドバイスをお願いします。

60代・女性(埼玉県蕨市)

今回の相談内容のように、相続財産に自宅と現金資産があり、法定相続分通りに遺産分割では、遺された配偶者が現金資産が相続できず、老後資金に不安が生まれてしまう…というケースはよくあります。

そのような場合は「配偶者居住権」の活用をお勧めします。

「配偶者居住権」とは、被相続人が所有していた自宅建物に、その配偶者が住み続けられる権利です。配偶者が、建物の所有権を丸ごと取得したときには必要ありませんが、建物の所有権を取得したのが配偶者以外である場合「配偶者居住権だけ取得する」という方法をとればよいのです。

上記の例の場合、相談者である母親(被相続人の配偶者)は、配偶者居住権と土地の敷地利用権の評価額を500万円ずつ、合計1,000万円とします。長男は、建物の所有権500万円と土地の所有権500万円を取得します。それにより、それぞれが1,000万円ずつ相続することになります。そして、預金の2,000万円を1,000万円ずつ分ければ、長男が希望する平等な分割が実現できます。

[図表]