配偶者亡きあとの遺産分割で、住む場所まで失っては大変です。そのため民法では、配偶者の相続が発生したときに、遺された妻・夫が自宅に住み続けられるという「配偶者居住権」という権利を定めています。具体的に見ていきましょう。自身もFP資格を持つ、公認会計士・税理士の岸田康雄氏が解説します。
息子は「現金を相続する」と主張するが…夫の死後「住む場所も、老後資金もほしい」という妻の思いを実現する方法【相続専門税理士が解説】
「短期居住権」と「長期居住権」
もし、上記の分割で長男と合意できなかった場合でも、家を追い出される心配はありません。配偶者居住権には「短期居住権」と「長期居住権」があり、短期居住権は、配偶者が死亡した際に最低6ヵ月間、または遺産分割協議がまとまるまでの間、自宅に無償で住み続けることができます。
したがって、納得のいく遺産分割協議がまとまるまで、安心して自宅に住み続けることができるのです。
長期の配偶者居住権は「登記」する必要がある
遺産分割協議がまとまり、長期の配偶者居住権を取得した際には「登記」が必要となります。具体的には、登記簿の権利部の乙区に「配偶者居住権設定」という目的を記載することになります。
もし建物の所有権を保有する相続人が建物を他人に売却しても、配偶者居住権の設定登記をしておけば、そのまま住み続けることができます。
その後、配偶者居住権を取得した配偶者が亡くなって相続が発生すると、配偶者居住権を子どもに相続することになりますが、敷地利用権には相続税がかかる一方で、配偶者居住権には相続税がかかりません。
このように説明すると「配偶者居住権の設定で相続税を節税できるのでは?」という質問が上がるのですが、実際はそうとは限りません。確かに建物の相続では節税になりますが、土地の相続では、配偶者居住権を設定することで、子どもが持ち家を持つことになり、「家なき子特例」と呼ばれる、小規模宅地等の特例を適用することができなくなってしまうからです。
この点から、相続税の対策として配偶者居住権を使うことは難しいと思われます。
配偶者亡きあとも住み慣れた家に暮らしたいなら、生前から話し合っておき、遺言書で配偶者居住権を設定しておくのも選択肢です。抜かりない対策が、相続トラブルの回避につながるでしょう。
岸田 康雄
公認会計士/税理士/行政書士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
★配偶者居住権についてはこちらをチェック!
相続が発生した場合の配偶者居住権と不動産所有権の違いをわかりやすく解説
★相続財産の名義変更についてはこちらをチェック!
【これを見れば丸分かり】相続財産の名義変更の方法や必要書類を徹底的に解説!
<カメハメハ倶楽部会員のための教養講座>
初心者のための「ChatGPT Plus」の基礎知識
税理士が実務での使い方を公開>>5/16開催