世帯主が亡くなった場合、世帯主変更届を出す必要があります。非常に重要な手続きであり、滞ると様々な不都合が生じるため注意が必要です。書き方や提出先等について整理しておきましょう。FP資格を持つ、公認会計士・税理士の岸田康雄氏が解説します
まだ50代だったのに…突然の父との別れに、家族は号泣。世帯主の死で対処が必要になる〈世帯主変更〉の手続きとは?【相続専門税理士が解説】
世帯主変更届は、いつまでに・どこで・どのように手続きすればいい?
つい先日、まだ50代の父が亡くなってしまい、家族一同大変なショックを受けています。しかし、泣いてばかりもいられず、いまは様々な手続きをおこなっている最中です。その中で疑問に思ったのですが、父はわが家の世帯主でしたが、父が亡くなったことで、世帯主を変更する手続きが必要になるのでしょうか? 具体的に教えてください。
会社員(20代・埼玉県大宮市)
世帯主が亡くなったら、「世帯主変更届」の提出が必要です。しかし、必ずしもすべての世帯がこの手続きをおこなわなければいけない、というわけではありません。具体的には、死亡した世帯主の家族が15歳未満の子どもである場合や、妻だけである場合、世帯主変更届の提出は必要ありません。
この世帯主変更届は、世帯主が亡くなった日から14日以内に提出する必要があります。
提出先は、世帯主が居住していた市区町村役場です。エリアによっては、役場の支所や出張所では取り扱っていないケースもあるため、事前に電話などで問い合わせをしておくことをおすすめします。
なお、世帯主変更届の申請ができるのは、新しく世帯主になった人、同じ世帯の家族のみです。ただし、委任状を提出すれば、代理人が申請することも可能です。
実際の世帯主変更の手続きですが、「世帯主変更届」という申請の用紙があるのではなく、「住民異動届」で申請することになります。この住民異動届は、市区町村役場に用意されており、転入、転出などの共通の用紙になっているため、「届出の種類」の欄で「世帯主の変更」を選択してください。
住民異動届のほかに用意すべきものとして、「運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・健康保険証」などの本人確認書類と印鑑、また、代理人が申請する場合は、委任状が必要です。