休職中の給与の一部がもらえる「傷病手当金」…受給条件は

O:手術などで休職すると、月々の給与がもらえませんね。

勝俣:そういうときに利用したいのが、「傷病手当金」です。これは会社員や公務員などを対象とした制度で、休職している間、1日につき、給料の日額の3分の2が支給されます。2022年には支給期間が「最長で1年6か月」から「通算で1年6か月」に変わりました。

出典:『あなたと家族を守る がんと診断されたら最初に読む本』(KADOKAWA)より抜粋 出典:全国健康保険協会ホームページ
出典:『あなたと家族を守る がんと診断されたら最初に読む本』(KADOKAWA)より抜粋
出典:全国健康保険協会ホームページ

O:支給される条件は、どうなっていますか?

勝俣:次の4つの条件をすべて満たす必要があります。

(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業。これはがんによる休職だからクリアですね。

(2)仕事をすることができない。

(3)3日以上、連続して仕事ができなかった。この3日間を待期期間と呼びますが、これには有給休暇、公休日も含まれます。

(4)休業した期間に給与の支払いがないこと。ただし給与の支払いがあっても、傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。

障害手当金などを受給する場合は制限もあります。まずは勤務先の担当部署に確認し、加入する医療保険の窓口に支給申請書を提出しましょう。

出典:『あなたと家族を守る がんと診断されたら最初に読む本』(KADOKAWA)より抜粋 出典:全国健康保険協会ホームページ
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勝俣 範之
日本医科大学武蔵小杉病院腫瘍内科
教授/部長/外来化学療法室室長