父が残した多額の借金…まさか、子ども2人で返済するの!?

30代の会社員です。自営業を営んでいた父が急死し、相続の件で非常に困っています。父は数年前、仕事でつまずいたときに2,000万円を超える借金をしたようで、ほかにも、友人の連帯保証人になっているなど、かなり厳しい状況です。借金がわかったときには、「これ、オレが払うの!?」と人目もはばからず泣き叫んでしまいました。やはり、私と弟が相続して返済しなければならないのでしょうか? 私は今年結婚を控えており、大変不安な気持ちです。
 

東京都新宿区 30代会社員

遺産にはプラスの価値がある「積極財産」と、マイナスの価値を負わされる「消極財産」の2種類があります。借金は消極財産の代表例であり、もし単純に相続するなら、資産だけでなく借金も引き継がなければいけません。

しかし、借金を相続しない方法があります。それが「相続放棄」です。ただし、その場合は「相続の権利」をすべて放棄することから、「資産も借金も、すべてを相続しない」ということになります。

もし明らかに資産のほうが大きく、資産の一部を現金化して借金を返済しても手元にお金が残るなら、単純に相続したほうがいいといえるでしょう。

今回の相談者の方にくわしく事情を伺ったところ、お父様は不動産を保有しておらず、資産はわずかな銀行預金のみでした。一方で、借金は軽く数千万円を超えており、また、ほかの仕事つながりの方の連帯保証人にもなっていたことから、明らかに負債のほうが大きい状態です。つまり、相談者の方は相続放棄したほうがいいでしょう。

このように説明すると、なかには「借金がきれいさっぱりチャラになる」とお考えになる方もいるのですが、債務はそれほど簡単に消滅しません。

実際には、同じ順位の相続人が全員相続放棄した場合、次の順位の法定相続人に債務が引き継がれることになります。そのため、黙って相続放棄してしまうと、ほかの親族を巻き込むトラブルに発展することがあるのです。相続放棄する場合は、ほかの相続人への連絡が必須です。

今回のご相談者の方のケースでは、お母様は数年前にすでに亡くなっています。そのため「第1順位」の相続人は、長男である相談者の方と、二男である相談者の弟さんになります。

もし、相談者の方と弟さんが相続放棄したら、第2順位である祖父母に引き継がれることになりますが、すでに他界されていることから、第3順位であるお父さんのきょうだい、つまりおじ・おばに債務が引き継がれることになります。

そのため、おじ・おばがいるなら、その方たちも相続放棄の手続きが必要です。第3順位の兄弟姉妹の相続放棄までおこなえば、債務から解放されることになります。ちなみに、おじおばに子どもがいたとしても、そこから先は心配ありません。相続放棄すると、最初から「相続する権利」がなかったことになるため、代襲相続は発生しないのです。