「相続」をごく簡単に説明すると?

財産の承継には「相続」と「贈与」という2つの方法がある。

「相続」は、故人が持っていた財産や権利義務が、法律に基づき特定の親族に引き継がれるプロセスで、人が亡くなったタイミングに、最後の住所となった場所でスタートする。相続人全員による遺産分割協議が必要となり、ときには相続税申告や、相続登記といった手続きが必要になることもある。

「贈与」は、当事者の一方が、もう一方に財産を無償で提供する契約をいい、これは贈与者と受贈者の合意で成立し、受贈者の承諾が必要となる。遺贈は、受遺者の合意がなくても成立する一方、死因贈与は、受贈者の合意が必要となる。

配偶者は必ず相続人…子どもは「範囲」を確認する必要あり

相続人は「配偶者相続人」「血族相続人」に分類される。配偶者はいつも相続人だが、血族相続人には優先順位が定められ、異なる順位の者が同時に相続人となることはない。

配偶者は必ず相続人になるが、子どもはその範囲を確認する必要がある。

親子関係は、血縁関係に基づく「実子」と、法的手続きによる「養子」に大別され、また、実子であっても「非嫡出子」の場合は、母親の相続権のみ認められるため、認知を受けなければ父の相続権が認められない。

相続人間の話し合いと合意のもと「遺産分割」が決定される

相続財産は、被相続人が遺したすべての財産と権利義務が包括的に含まれる。相続財産は、民法上の相続財産と、民法上の相続財産ではない「みなし相続財産」に分けられるが、いずれも相続税の対象となる。

民法上の相続財産は、相続人間の話し合いと合意によって遺産分割が決定される。

法定相続分は、相続財産を承継する割合として、民法で定められた割合をいい、配偶者以外の血族相続人の相続分は、人数に応じて均等に分けることになる。

遺留分とは「相続人に最低限保証されるべき権利」を示すもので、遺言でもそれを奪うことはできない。そのため、遺留分のある相続人は、遺贈や贈与を受けて遺留分を侵害した相続人に対し、その侵害額に相当するお金の支払いを請求することができる。

遺留分は、算定の基礎となる財産に、遺留分の割合を乗じた金額となる。算定の基礎となる財産の価額は、相続開始時に有した財産の価額で、そこに贈与財産の価額を加算し、債務を減額して算出する。

注 遺留分権利者に損害を与えることを知って贈与したときは、贈与の時期を問わず、すべて遺留分算定の基礎となる財産の価額に含まれる。
[図表]遺留分算定の基礎となる財産の価額 注 遺留分権利者に損害を与えることを知って贈与したときは、贈与の時期を問わず、すべて遺留分算定の基礎となる財産の価額に含まれる。

遺言がなければ「遺産分割協議」で話し合い、分割を決定

相続が発生した際、相続人が複数いる場合は、全員で遺産を共有することになるが、これを「共同相続」という。

相続開始時には、まず遺言書の有無を確認し、遺言があれば、その指示に従って遺産を分割する。ただし、全員の同意があれば、遺言と異なる方法で分けることも可能だ。

一方、遺言がなければ、共同相続人が話し合いで分割を決めることとなるが、これを「遺産分割協議」という。合意に至ったら、遺産分割協議書を作成する必要があり、これは登記や税申告などに使用する。

遺産分割には「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4つの方法がある。

現物分割…遺産をその原状で分割する方法

代償分割…一部の相続人が遺産の現物を取得し、その代わりにほかの相続人に金銭を支払う方法

③換価分割…遺産を現金に換え、それを相続人で分け合う方法

④共有分割…遺産を共有の財産として保持し、分割する方法

遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所に分割を請求することが可能だ。調停や審判を経て、分割が決定される。審判は、裁判官が遺産分割を決定する手続きで、審判になると法定相続分に従って分割されるケースが多が多くみられる。