複雑怪奇な「遺族年金」受け取りのルール
一家の大黒柱が亡くなった際、残された家族に対する社会保障として支払われる遺族年金。誰がもらえるのか、かなり複雑です。
まず国民年金に由来する遺族基礎年金。死亡した人に「生計を維持されていた」、「①子のある配偶者」「②子」が受け取ることができます。
「生計を維持」とは、「①生計を同じくしていること=同居していること(別居していても、仕送りをしていたり、健康保険の扶養親族であるなどの条件下であれば認められる」「②収入要件(前年の収入が850万円未満、または所得が655.5万円未満であること)を満たしていること」という2つの条件を満たしている状態のことをいいます。
ここでいう子は、「18歳になった年度の3月31日までの子」「または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子」。子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っていたり、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子の受給権は停止となります。
次に厚生年金に由来する遺族厚生年金。こちらも死亡した人に生計を維持されていたことが第一条件。そのうえで、最も優先順位の高い人が受け取ることができます。優先順位は「①子のある配偶者」「②子」「③子のない配偶者」「④父母」「⑤孫」「⑥祖父母」の通り。
「①子のある配偶者」が遺族厚生年金を受け取っている間は、「②子」の受給権は停止となります。ただ「妻を亡くした夫」の遺族厚生年金の受給権は、55歳以上であることが条件。55歳未満の場合は、「②子」に遺族厚生年金が支払われます。
「③子のない配偶者」においては、「30歳未満の妻」は5年間のみ受給。「夫」は55歳以上に限り受給できます(受給開始は60歳から)。同じく「④父母」「⑥祖父母」も55歳以上であることが条件。また受給開始は60歳からです。