憲法で定められている「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する「生活保護」。厚生労働省『被保護者調査』から、生活保護者の実態を紐解いていきます。
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「生活保護」は最低限度の生活を送るための「国民の権利」

生活保護は、日本国憲法第25条の理念に基づき「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するための制度です。

 

(この法律の目的)

第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

(無差別平等)

第二条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。

出所:生活保護法

 

保護を受けようとする人には、持っている資産や能力、その他あらゆるものを最低限度の生活の維持のために活用することが求められますが、それでもなお、最低限度の生活が困難だと認められると適用されます。

 

対象となるのは収入が厚生労働省が定める最低生活費に満たないこと。最低生活費は、世帯の人数や地域などによって異なり、収入は最低限の生活に必要のない資産が含まれるため、状況によっては売却が求められます。収入が最低生活費を下回った場合、その差額が保護費として支給されることになります。

 

申請までの流れを確認しましょう。

 

まず住まいのある福祉事務所にいき、生活保護の申請を考えていることを相談します。生活保護を申請できるのは本人のほか、扶養義務者、同居している親族。収入や資産の状況などを確認し、生活保護を申請する必要があると判断された場合、申請手続きを行います。

 

申請時には「預貯金通帳」や「マイナンバーカード」「給与明細」「各種年金等の通知はがき」「健康保険証」「収入や資産などが分かる資料」などが必要ですが、事前に必要書類を確認しておくとスムーズです。

 

その後、自宅訪問などで生活状況の確認や働く能力の有無などが審査され、申請から14日以内に保護が必要かどうかの判断が下されます。結果は、郵送、または電話で通知されます。

 

また生活保護受給中は、定期的に担当者が自宅を訪れ、相談や指導等を行います。