どんな夫婦でも、いつかは別れがあり、必ず1人残されます。そのとき、残された遺族の生活を支えるのが遺族年金。一見、その金額が十分であっても「いまの生活を続けていられない」という事態に陥ることがあります。みていきましょう。
年金夫婦で「月23万円」だったが…65歳夫が急死で<遺族年金>足しても「年金激減」、さらに高齢妻が直面する想定外「これからどう生きていけば」

夫を亡くした高齢妻…もらえる遺族年金はいくら?

老後の生活を支える公的年金。毎年、物価などに基づき年金額は改定され、令和6年度は国民年金が満額で6万8,000円、厚生年金は40年間会社員をしてきた夫と20歳から専業主婦というモデル夫婦で23万0,483円です。実際の手取り額は額面の85%~90%。19.5万~20.7万円程度です。

 

それに対し、65歳以上無職の夫婦のみの1ヵ月の支出額は、平均25万0,959円。モデル夫婦の場合、毎月5万円ほど足りなくなる計算です。足りない分は貯蓄を取り崩して対応することになります。

 

【65歳以上夫婦のみ世帯の月生活費】

●消費支出…25万0,959円

(内訳)

・食料…72,930円

・住居…16,827円

・光熱・水道…22,422円

・家具・家事用品…10,477円

・被服及び履物…5,159円

・保健医療…16,879円

・交通・通信…30,729円

・教育…5円

・教養娯楽…24,690円

・その他の消費支出…50,839円

 

仮に老後が65歳から20年だとすると1,200万円、25年なら1,500万円、30年なら1,800万円……これだけの貯蓄が必要になります。

 

と、ここまでが「夫婦が20~30年間、健康で生きられたら」を想定したシミュレーション。誰もが健康で長生きできるわけではありません。

 

モデル夫婦通り、65歳の同級生夫婦がいたとしましょう。月々23万円(夫:国民年金6.8万円、厚生年金9.4万円、妻:国民年金6.8万円)の年金、預貯金から5万円を引き出して生活……そんな生活をしていました。

 

ある日、夫が急逝。涙に暮れる妻。残された妻はどうやって生きていけばいいのか……そんな遺族の生活を支えるのが「遺族年金」。国民年金に紐づく「遺族基礎年金」と、厚生年金に紐づく「遺族厚生年金」の2種類がありますが、遺族基礎年金は受給対象者は「子のある配偶者」または「子」なので、このケースでは(絶対ではありませんが)もらえることはないでしょう。厚生年金受給者が亡くなった場合は、まず、「遺族厚生年金」が遺族の生活を支えるものと考えられます。

 

遺族厚生年金の年金額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3。つまり、妻が受け取れる遺族厚生年金は月7万円ほどで、自身の年金と合わせて、月13.8万円ほどになる計算です。遺族年金は非課税なので、妻は13万円ほどを手にすると考えられます。

 

夫婦で月20万円から、妻ひとりで月13万円。月7万円の減額となります。家族が2人から1人になったのですから、生活するうえで困ることはないかもしれません。