相続してもらいたい大切な家族を思い、作成する「遺言書」。準備するにあたり、誰に相続させるかだけではなく、書き方や保管場所にいたるまで、さまざまなことを決めなければなりません。これまで数多くの相続問題に関わってきた税理士の北井雄大氏の著書『相続はディナーのように “相続ソムリエ”がゼロからやさしく教えてくれる優雅な生前対策の始め方』(日刊現代)より、詳しく見ていきましょう。
【登場人物】
相続ソムリエ:悩める家族に相続のアドバイスを贈る、相続のプロフェッショナル
潤一郎(80歳):春樹の父親
小百合(76歳):潤一郎の妻
春樹(52歳):潤一郎・小百合の長男。妹が1人いる
綾子(50歳):春樹の妻
桜(23歳):春樹・綾子の娘。潤一郎・小百合の孫
せっかく作成した遺言書が「無効」になることも…!
潤一郎:そもそもの質問なんですが、先程おっしゃっていた通り、遺言書にはルールや決まった形式があるんだな。
相続ソムリエ:はい。遺言書には形式要件があります。形式要件を満たさない遺言書は無効になることもあるんですよ。相続人のためを思って作った遺言書が無効になってしまっては意味がありませんから、専門家からアドバイスを受けながら作成することをおすすめします。
小百合:ここで全部覚えられるとは思わないけれど、形式要件を教えていただけるかしら?
相続ソムリエ:まず、遺言書には3種類あります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つです。
桜:名前からなんとなく意味が想像できるかも?
相続ソムリエ:ご想像の通りだと思いますよ。それぞれ作り方が違うんですが、簡単な概要から説明していきましょうか。まずは「自筆証書遺言」。この遺言書は、全文を自筆で書くものです。次に「公正証書遺言」。専門家が作成・保管してくれる遺言書です。最後に「秘密証書遺言」。遺言書の存在を証明した上で、その内容は秘密にしておけるものです。
桜:だいたいイメージした通りだわ。
相続ソムリエ:それぞれの作り方を紹介しましょう。