節税のためにぜひ活用したい制度「生前贈与」。しかし、制度の内容をしっかり理解しておかないと、実は課税対象だった、となる場合もあるようです。税理士の北井雄大氏の著書『相続はディナーのように “相続ソムリエ”がゼロからやさしく教えてくれる優雅な生前対策の始め方』(日刊現代)より、生前贈与をおこなう際に注意すべきポイントを詳しく見ていきましょう。
【登場人物】
相続ソムリエ:悩める家族に相続のアドバイスを贈る、相続のプロフェッショナル
潤一郎(80歳):春樹の父親
小百合(76歳):潤一郎の妻
春樹(52歳):潤一郎・小百合の長男。妹が1人いる
綾子(50歳):春樹の妻
桜(23歳):春樹・綾子の娘。潤一郎・小百合の孫
年間110万円までの贈与は非課税になる制度「暦年贈与」
相続ソムリエ:贈与についてお話ししていきましょうか。みなさん、「生前、子どもにお金を贈与しておくと相続税対策になる」という話を聞いたことはありませんか?
小百合:聞いたことがあるわね。
潤一郎:詳しいことはわからないが、私もなんとなく知っている。
相続ソムリエ:基本的に、財産の贈与を受けた際には、税務署に贈与税を納付する必要があります。ただし、「暦年贈与」を活用すれば、贈与税が発生しないんですよ。
桜:どういうこと? 詳しく知りたいです! 私も何かもらえるのかな……。
相続ソムリエ:暦年贈与とは、毎年110万円までなら贈与しても非課税になるという制度なんです。
潤一郎:たしか、教育費の贈与に関する制度もあったような……。
相続ソムリエ:潤一郎さん、よくご存じですね。暦年贈与とは別に、2013年から「教育資金の一括贈与」という制度がスタートしました。これは、教育費として1,500万円までの金額を子どもや孫に贈与した場合、贈与税が課税されないという特別な税制措置です。
非課税となるのは親や祖父母から子ども、孫に対する教育資金目的の贈与で、資金を受け取る子ども・孫の年齢は30歳未満に限られています。受け取った子ども・孫は入学金や授業料、塾や習いごとの費用としてそのお金を使えます。
ただし30歳までに教育資金として使われなかった場合には、残金に対して贈与税が課税されます。または、贈与者が、受贈者が30歳になる前に死亡した場合には、管理残額は相続財産に加算されます。
綾子:条件は他にもありますか?
相続ソムリエ:この制度を利用するためには、銀行に専用口座を作って最大1,500万円の預け入れをする必要があります。口座を管理する銀行は領収書などにより使用目的を精査した上で、教育目的の支出と判断できれば、預けられたお金の払い出しを行います。