【登場人物】

相続ソムリエ:悩める家族に相続のアドバイスを贈る、相続のプロフェッショナル
 

潤一郎(80歳):春樹の父親

小百合(76歳):潤一郎の妻

春樹(52歳):潤一郎・小百合の長男。妹が1人いる

綾子(50歳):春樹の妻

桜(23歳):春樹・綾子の娘。潤一郎・小百合の孫

年間110万円までの贈与は非課税になる制度「暦年贈与」

相続ソムリエ:贈与についてお話ししていきましょうか。みなさん、「生前、子どもにお金を贈与しておくと相続税対策になる」という話を聞いたことはありませんか?

小百合:聞いたことがあるわね。

潤一郎:詳しいことはわからないが、私もなんとなく知っている。

相続ソムリエ:基本的に、財産の贈与を受けた際には、税務署に贈与税を納付する必要があります。ただし、「暦年贈与」を活用すれば、贈与税が発生しないんですよ。

桜:どういうこと? 詳しく知りたいです! 私も何かもらえるのかな……。

相続ソムリエ:暦年贈与とは、毎年110万円までなら贈与しても非課税になるという制度なんです。

潤一郎:たしか、教育費の贈与に関する制度もあったような……。

相続ソムリエ:潤一郎さん、よくご存じですね。暦年贈与とは別に、2013年から「教育資金の一括贈与」という制度がスタートしました。これは、教育費として1,500万円までの金額を子どもや孫に贈与した場合、贈与税が課税されないという特別な税制措置です。

非課税となるのは親や祖父母から子ども、孫に対する教育資金目的の贈与で、資金を受け取る子ども・孫の年齢は30歳未満に限られています。受け取った子ども・孫は入学金や授業料、塾や習いごとの費用としてそのお金を使えます。

ただし30歳までに教育資金として使われなかった場合には、残金に対して贈与税が課税されます。または、贈与者が、受贈者が30歳になる前に死亡した場合には、管理残額は相続財産に加算されます。

綾子:条件は他にもありますか?

相続ソムリエ:この制度を利用するためには、銀行に専用口座を作って最大1,500万円の預け入れをする必要があります。口座を管理する銀行は領収書などにより使用目的を精査した上で、教育目的の支出と判断できれば、預けられたお金の払い出しを行います。