増加するシニア再婚、女性側の注意点とは?

55歳で夫を亡くして3年。子どももなく、生涯「おひとりさま」を覚悟していましたが、最近、再婚したい方ができました。シニアになってからの再婚の注意点を教えてください。

58歳パート・女性(神奈川県・厚木市)

厚生労働省によれば、結婚した夫婦の4組に1組は再婚で、とくに近年はシニア層の再婚件数が増えています。世代別の再婚件数を見ると、50代以上の比率は夫が約3割、妻が約2割に上ります。

(出所)厚生労働省「令和4年 人口動態統計」
[図表1]50代以上の再婚者の割合 (出所)厚生労働省「令和4年 人口動態統計」

しかし一方で、注意点もあります。シニア+再婚となると、年金や相続についてもよく考えておく必要があるのです。

年金・医療保険・介護についての確認事項

年代にかかわらず、結婚前のお相手の財産の状況のチェックは必須です。貯蓄・収入・借金・生命保険の加入状況・自宅保有の有無等について、しっかり確認しておくことが、のちのちのトラブル予防に有益です。

◆再婚相手の年金加入状況をチェック…厚生年金? 国民年金?

プラス、シニアの場合は年金の確認も重要です。国民年金と厚生年金では大違いですし、厚生年金も現役時代の収入で額が変わってきます。

お相手がすでに公的年金を受け取っているなら、受給額を直接聞くしかありません。受給開始前なら「ねんきん定期便」を見せてもらい、おおよその金額を把握しましょう。

また、夫と死別して遺族厚生年金を受け取っている女性は、再婚時に注意が必要です。毎月5万~10万円程度を受給している遺族厚生年金も、再婚すれば受給権が消滅するからです。

さらに、40~65歳なら、中高齢寡婦加算として毎月5万円が上乗せされていますが、これも受給できなくなります。

ほかにも、夫が厚生年金に加入しており、女性が65歳になるまでに再婚すれば、夫の老齢厚生年金に加給年金が上乗せされる可能性があります。加給年金は、厚生年金に加入していた人に、65歳未満の配偶者がいれば、年間約40万円を加算する制度です。

◆前妻との年金分割…ある? ない?

再婚相手が、前配偶者と離別している場合、年金分割をしているかどうかの確認も行います。

年金分割とは、婚姻期間の厚生年金を離婚後に夫婦で分け合う制度で、一般的には夫が妻に渡すことが多く、金額としては平均月3万円程度です。この額の分、離婚した夫の年金の受給額は減ることになります。その一方で、年金分割を受けていた妻は、ほかの男性と再婚しても受け取ることができます。

[図表2]年金分割の件数と分割による年金減少額

◆会社員男性の被扶養者になれば、健康保険は「保険料ゼロ」

女性が国民健康保険加入で、再婚相手が会社勤めなら、配偶者として健康保険の被扶養者となり、健康保険料はゼロになります。

年齢が上がると不安が大きくなるのが、病気や介護の問題です。持病がある場合は、事前に相手に伝えておきましょう。介護についても、いざというときどのような介護を望むか、事前に話し合って決めておきます。

介護費用は、在宅介護で毎月5万円、有料老人ホームなどの施設介護となれば、毎月15万円くらいかかるため、財産の状況も併せて、よく検討しましょう。