(※画像はイメージです/PIXTA)

生命保険文化センター「生活保障に関する調査(令和4年度)」では、回答者の82.2%が自分の老後に「不安感あり」としています。もっとも、医師をはじめとした高所得者には無縁の心配事だと考える人は多いでしょう。しかし、たとえ現役時代に高所得であっても、老後破産リスクは潜んでいると、FP officeの中洞智絵FPはいいます。意外と多い「開業医の老後破産」について、みていきましょう。

意外と多い「開業医の老後破産」

FPである筆者は、さまざまな職業の人から相談を受けます。そのなかには、開業を目指す勤務医や開業医からの相談も少なくありません。

 

相談者の話を聞いてみると、開業医・開業を目指す医師のタイプは主に下記の3つに分かれます。

 

1.親(または親戚、先輩)の開業した環境を引き継いだ

2.独自に開業した

3.本気度は高くないが、機会があれば独立したいと考えている

 

このうち、どれが優れているかは問題ではありません。重要なのは、開業と“その先”に向けてなにかしら準備をしているかどうかです。筆者の経験上、開業という選択肢が目の前に出てきた時点で、多くの人は開業という目の前の事象のみに囚われ、肝心なお金のことは二の次になってしまいます。

 

放置した結果、後々慌てて気がついたときには時すでに遅し……。老後破綻に陥っていた。というケースも存在するのです。

 

さらに、高収入の医師にあっては、破産危機に陥ってもなお「高額な費用がかかってもいいから専門家になんとかしてもらおう」とする人が一定数いました。

 

「医師だから将来は安泰だろう」と思ってしまいがちですが、実は“勤務医”と“開業医”では「老後に受け取れる金額」に大きな違いがあります。

 

”勤務医”と“開業医”の年金受給額の差は「最大30万円」

まず、勤務医として病院に所属して働いている場合は会社員扱いとなります。国民年金に上乗せして厚生年金が受給できるということです。さらに、勤務先によるものの、充実した退職金制度や福利厚生制度を利用することもできるでしょう。

 

しかし、「開業医(=自営業)」になったとたん、これらの恩恵を受けられなくなります。自営業の場合、年金は国民年金のみとなり、退職金制度や福利厚生制度はまったくありません。「自営業は、確定申告のときに会社員より多く経費申告できるし、税金も還付されるからラッキー」……そんな簡単な話ではないのです。

 

では、勤務医と開業医で受け取れる年金にはどれほどの違いがあるのでしょうか

※ 厚生年金および国民年金は最高月額を受給したと仮定。

 

■勤務医(会社員)の場合

・厚生年金:30万3,000円

・国民年金:6万5,000円

……合計:36万8,000円

 

■開業医(自営業)の場合

・厚生年金:勤務医時代に納めていた分のみ

・国民年金:6万5,000円

……合計:6万5,000円+勤務医時代の厚生年金

 

いかがでしょうか。「あんなに納めたのにたったこれだけ?」とその差に驚き、危機感を覚えた人もいるかもしれません。

 

現時点での年金受給見込額は、「ねんきんネット※1」や誕生月に自宅に届く「ねんきん定期便※2」で確認することができます。ぜひ一度チェックしてみてください。

※1 日本年金機構「ねんきんネット」(https://www.nenkin.go.jp/n_net/)

※2 日本年金機構「大切なお知らせ、「ねんきん定期便」をお届けしています(https://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/torikumi/teikibin/20150331-05.html)

 

次ページ開業医の老後破産を防ぐ「4つの公的制度」とは