自然保護NGOの遺贈担当者が、遺贈寄付の専門家に遺贈や相続財産寄付の基礎知識、今すぐ役立つ準備の進め方のポイントを聞きました。第10回目は「不動産の遺贈寄付と相続土地国庫帰属制度」について回答していきます。

Q.2023年4月27日に、相続したいらない土地を国に引き取ってもらえる法律ができたそうですが、どのような制度なのでしょうか。

A. 「相続土地国庫帰属法」に基づく「相続土地国庫帰属制度」と言いますが、すごい名前ですよね(笑)。まるで国が強制的に土地を召し上げるような響きが感じられますが、もちろんそのような制度ではありません。

 

法律の正式名称は「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」と言います。相続等(遺産分割協議や遺言など)により、望んでもいないのに土地を所有するケースが一定の割合であります。

 

このような土地の管理負担を軽減する必要があり、これに対応する法律として2021年4月に成立、公布されました。所有者不明土地問題に対して国は、「相続登記の義務化」と「遺産分割を促進するための民法改正」で対応するともに、「相続土地国庫帰属法」で予防をめざしています。

 

不動産を相続したものの、「こんな“負”動産ならいらない」「誰かに引き取ってもらえないか」とお困りの人はいるでしょう。もしかしたら非営利団体に寄付すれば受けてくれるのではないかと考えても、売れない土地を引き取れる団体はそうありません。そんな「もらってもうれしくない土地」問題の解決になるかもしれないと、この制度への関心が高まっています。

 

Q.自然保護NGOである当会でも、お断りせざるを得ない不動産寄付のご相談を受けることがあります。そんなときの解決策として、この制度をご案内できるものでしょうか。

A. 土地の所有権を国庫に帰属させるには法務大臣へ承認を申請するのですが、申請対象となる土地にはさまざまな条件があります。

 

まず「ヒト」ですが、相続等により土地の所有権を取得した土地所有者が対象です。「相続等」は「相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)」と定義されていますので、申請できるのは相続人に限られることになります。

 

次に「モノ」ですが、「そもそも申請できない土地」と「申請できても状況によって承認されない土地」に分かれており、それらの条件に該当しない土地なら国に引き取ってもらう承認申請が可能となります。

 

続いて「カネ」ですが、審査の手数料(土地1筆あたり14,000円)と「負担金」を納付します。タダで引き取ってもらえるわけではありません。この「負担金」は10年分の管理費に相当する額とされ、20万円を基本として、土地の面積に応じて負担金が算定されます。

 

この制度のすごいところは、第5条に「法務大臣は、承認申請に係る土地が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない」と定められていることです。承認申請 → 審査(現地調査等)→ 承認 → 負担金納付という手続きの流れになりますが、「ヒト」「モノ」「カネ」の条件さえ満たしていれば申請は必ず承認され、行政庁(法務大臣)に裁量の余地はないのです。所有者不明土地の発生予防のためとはいえ、国は懐が深いですね。

 

法務省 相続土地国庫帰属制度の概要より
法務省 相続土地国庫帰属制度の概要より

Q.相続人(ヒト)と負担金(カネ)の条件は比較的クリアできそうですが、土地(モノ)はどのような条件が必要なのでしょうか?

A. 先ほど「そもそも申請できない土地」と「申請できても状況によって承認されない土地」に分かれると言いましたが、「そのいずれにも該当しない」ことが条件となります。逆に、どれにも該当しなければ条件クリアです。いわゆる「ブラックリスト方式」などと言われています。

 

【そもそも申請できない土地】

・建物が立っている土地

・抵当権などが付いている土地

・通路や墓地、ため池など他人にも利用や利用が予定されている土地

・土壌汚染された土地

・境界が不明確な土地

 

【申請できても状況によって承認されない土地】

・管理に過大な労力が必要な崖地

・管理処分を妨げる工作物などがある土地

・管理処分を妨げる地下埋設物がある土地

・管理処分するのに隣地所有者と訴訟が必要な土地

・管理処分に過大な労力が必要な土地

 

これらの条件に一つでも該当すると引き取ってもらえないのですが、あきらめる前に承認される可能性や他の方法で解決できないか考えてみましょう。

 

たとえば「建物が立っている土地」なら、建物を取り壊すことで条件をクリアできます。ただし、取り壊し費用が多額なときは、そのまま所有している方がよいという判断もあるでしょう。

 

「抵当権などが付いている土地」なら、債務を返済して抵当権を抹消できれば条件クリアです。もしくは、別の不動産に抵当権を付け替えるように債権者と交渉する方法も考えられます。

 

「境界が不明確な土地」なら、隣地や道路との境界を確定するように隣地所有者と交渉すれば条件をクリアできます。できれば相続が発生する前に境界確定しておくことが、国庫帰属だけでなく、売買などの選択肢を広げることになるでしょう。

 

Q.もし「相続土地国庫帰属制度」の条件をクリアできない場合、そのほかにいらない土地を手放す方法はないのでしょうか。

A. いくつかの方法が考えられると思います。

 

まずは「相続放棄の検討」です。法定相続人が全員相続を放棄し、誰も相続人がいない状態になれば、相続財産清算人を経て、原則として最終的には国庫帰属することになります。

 

しかし、清算人に引き継ぐまで「保存」義務が残る可能性があります。また、相続放棄の場合、どれか特定の財産(不要な土地など)だけを放棄することはできず、相続人としての地位を失うことになります。

 

次に「物納の検討」です。管理処分が不適格でない場合は、物納できる可能性があります。しかし、そもそも物納の制度は、相続税を金銭で納付できず、さらに延納でも納付できない場合に初めて認められるものなので、申請できる条件が限られます。

 

続いて「空き家バンクや山林バンクの検討」です。行政やNPO法人などが仲介役となって、新たな利用者に引き継ぐ方法です。自分がいらない土地を誰かが利用する可能性は高くはありませんが、うまくマッチングできればよい方法です。

 

最後に「あらかじめ終活で備える」こと。相続が発生する前に、生前贈与や売却、非営利団体への寄付などで手放す方法です。これもマッチング次第でしょう。相続発生後に承継する相手を探すより時間に余裕がありますので、引き継ぐ相手が見つかる可能性が少し高くなるでしょう。

 

相続土地国庫帰属制度は、条件によっては「いらない土地」の有効な解決手段になり得ますが、自分の財産に「負動産」になりそうな物件がある場合には、この法律に頼らずに、生前から処分方法を検討し準備することで、円滑な相続が実現できるでしょう。

 

相続土地国庫帰属制度の詳細・申請方法について詳しくは、法務省のページをご覧ください。

 

相続土地国庫帰属制度について(法務省)

 

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