国民年金の「猶予」制度
国民年金には、「今は支払えないけれど、お金ができたら支払う」という人のために、「猶予」という制度もあります。この猶予には、2種類あります。
【国民年金の「猶予」の種類】
(1)学生対象の「学生納付特例制度」
(2)20歳から50歳未満の「保険料納付猶予制度」
猶予というのは、いずれ支払うということで保険料の支払いを待ってくれるもの。
保険料を滞納し、それが長く続けば、10年以上という保険の受給資格期間を満たせません。しかし、保険料を後納すれば、猶予期間中は、将来的に年金をもらうのに必要な受給資格期間に換算されます。
また、猶予の期間中は、「遺族年金」「障害年金」などももらえます。特に、(1)学生対象の「学生納付特例制度」については、大学生のお子さんを持つ方は覚えておいたほうがいいでしょう。
大学などに通う子供の学費を捻出するだけでも大変なのに、20歳を過ぎて支払わなくてはならない年間約20万円の国民年金保険料を、子供に代わって支払ってあげるのは大きな負担になります。ですから、とりあえず猶予の届け出をしておいて、大学を卒業してから本人に支払わせるようにするといいでしょう。
また、20歳から50歳の間には、リストラ、失業など思わぬ出来事に遭遇するかもしれませんから、こうした時も、支払えなかったら猶予してもらうことができます。それが(2)「保険料納付猶予制度」です。
ただし猶予は免除ではなく、あくまで支払えるようになるまで待ってくれるということ。支払える余裕ができた時に、過去分をさかのぼって納めてください(10年以内に限る)。
支払いが大変になっている人は、年金事務所などで相談してください。
荻原 博子
経済ジャーナリスト