信じられないスピードで資産を増やした先輩投資家に話を聞いてみたら、どうやら「1法人1物件スキーム」というテクニックを用いているらしい……てっとり早く資産を拡大する様子を見て羨ましくなり「よし自分も!」と思ったなら、注意が必要です。あっという間にメガ大家にもなれる「1法人1物件スキーム」というテクニックについて、その概要と、注意すべきブラックな真実を整理します。
爆速で「メガ大家」になれる「1法人1物件スキーム」のブラックな真実 (※写真はイメージです/PIXTA)

1法人1物件スキームの問題点…そのブラックな真実とは

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上述の手法で法人を新設→融資→新設→融資→……を繰り返すためには、ある条件が必要です。それが「他の法人で融資を受けていることを銀行に隠す」ことです。つまりこのスキームは、金融機関を欺くことで成り立つのです。

 

新設法人をつくって融資を受けるにあたって、投資家は「連帯保証人」に設定されます。しかしこの事実は個人の信用情報には記載されません。そのため、黙っていれば他の法人の借入額が金融機関に知られることはありません。だからこれを繰り返すことで、個人の与信枠を超えた融資が受けられるというわけなのです。「聞かれなかったから答えなかった」という態度をとる人もいるようですが、報告義務違反と捉えられれば重大な結果を招くことになります。

 

まさにブラックな真実の上に成り立っているのが1法人1物件スキームです。

 

現在は1法人1物件スキームは「バレる」…1法人1物件スキームの大きすぎるデメリット

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このスキームが流行した当時は上述のとおり金融機関が実態を知る方法が限られていたのですが、現代では対策がなされており、いわば「バレる」ようになっています。マイナンバー制度によって隠蔽していた法人の存在が明らかになったり、金融機関の合併によって機関同士の情報連携が強化されたりするためです。

 

まっとうな手段として複数法人を持つことはもちろん問題になりませんが、金融機関に事実を隠して行ういわゆる「1法人1物件スキーム」は通用しにくくなりました。

 

もし1法人1物件スキームを行っていることが金融機関にバレた場合、重大な結果と向き合うことになります。一括返済を求められたり、融資を中止されたりすることになるのです。

 

まとめ:1法人1物件スキームは金融機関に隠し事をしない前提で

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一時期はもてはやされた手法であり、一見すると法的にも問題がないように見えますが、いわゆる「1法人1物件スキーム」はブラックです。その結果も重大なものになりますから、よくわからないうちに手を出すのは控えるべきでしょう。

 

ただし複数の法人を持つこと自体に違法性はありませんので、正しい知識を持つことが重要です。