日々発表される統計や調査の結果を読み解けば、経済、健康、教育など、さまざまな一面がみえてきます。今回、焦点をあてるのは「障害者手帳」。交付数について見ていきます。
全国「障害者手帳」交付数調査…「全人口の4.00%」現状を探る ※画像はイメージです/PIXTA

「障害」「障害者」の法律的な解釈

8月24日から9月5日まで開催された、東京パラリンピック。日ごろ、あまり観る機会のないパラスポーツを通して、多くの人が障害、そして障害者の方について、知見や情報を得る2週間でした。これは理解が広がるきっかけであり、共生社会への第一歩に……そんな言葉も多く聞かれました。

 

そもそも障害者は「障害者基本法」で以下の通り定義されています。

 

「身体障害、知的障害、または精神障害がある為、長期にわたり日常生活、または社会生活に相当な制限を受ける者」

 

また身体障害者の自立、経済活動の促進、福祉の推進を目指した「身体障害者福祉法」では、身体障害を「身体機能の一部に不自由があり、日常生活に制約がある状態のこと」と定義し、「視覚障害」「聴覚・平衡機能障害」「音声・言語・そしゃく機能障害」「肢体不自由」「内臓機能などの疾患による内部障害」の5つに分類しています。

 

知的障害者については、知的障害者の自立、経済活動の促進、福祉の推進を目指した「知的障害者福祉法」で「日常生活で読み書き計算などを行う際の知的行動に支障がある状態のこと」と定義しています。しかし知的能力の発揮の程度は個人差が大きく、法律では細かな規定はされていません。

 

精神障害者については、精神障害者の自立、経済活動の促進、福祉の推進を目指した「精神保健福祉法」で、「脳および心の機能や器質の障害によって起きる精神疾患によって、日常生活に制約がある状態のこと」と定義。「統合失調症」「精神作用物質(薬物やアルコール)による急性中毒又はその依存症」「知的障害」「精神病質その他の精神疾患」が精神障害に該当するとしています。

 

さらに2004年施行の「発達障害者支援法」では「自閉症」「アスペルガー症候群」「うつ病、そううつ病などの気分障害」「てんかん」「高次脳機能障害とこれに類する脳機能障害で、その症状が低年齢に発現する発達障害」「発達障害(自閉症、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)等)」「その他の精神疾患(ストレス関連障害等)」に該当する一部の人に対して、「精神保健福祉法」と同程度の福祉が適用されます。