コロナ禍において好調な住宅販売。それを支えているひとつが「住宅ローン減税」だといわれ、最大限にメリットを得ようと駆け込み的に購入に至る人も多いようです。果たして、いま住宅を買うべきなのでしょうか?
11月の特例期限迫る「住宅ローン減税」…いま、住宅は買いなのか? ※画像はイメージです/PIXTA

住宅ローン減税「控除期間の特例」の期限迫る!

長引くコロナ禍は経済にも大きな影響を与えていますが、一方で好評だといわれているのがマンションや戸建て住宅。在宅ワークの機会が増え、住まいに対してのニーズが高まったことが一因といわれていますが、ここにきて駆け込み的な購入が相次いでいます。購入者の背中を押しているのが、「住宅ローン減税」です。

 

住宅ローン減税は「無理のない負担で居住ニーズに応じた住宅を確保することを促進するため、住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の1%を所得税(一部、翌年の住民税)から、契約時期と入居時期に応じて最大13年間控除する制度」(国土交通省ホームページより)。

 

控除期間は元々は10年間でしたが、消費税増税の軽減措置として最大13年となり、さらに2021年の改正によって、契約期限を新築住宅では2021年9月末、分譲住宅や事業者が売主の既存住宅は2021年11月末までに契約し、2022年12月末までに入居した場合には、控除期間は13年間となるとされました。これにより、駆け込み需要が発生している、というわけです。

 

適用対象は、床面積が50㎡以上*。ほか、主な適用要件は以下の通りです。

 

*2021年度改正により、床面積が40㎡~50㎡未満の住宅も対象

 

①その者が主として居住の用に供する家屋であること

②住宅の引渡し又は工事完了から6ヵ月月以内に居住の用に供すること

③店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること

④借入金の償還期間が10年以上であること

⑤既存住宅の場合、以下のいずれかを満たすものであること

ⅰ)木造 …築後20年以内 マンション等…築後25年以内

ⅱ)一定の耐震基準を満たすことが証明されるもの

ⅲ)既存住宅売買瑕疵保険に加入していること

⑥合計所得金額が3000万円以下であること

⑦増改築等の場合、工事費が100円以上であること

 

出所:国土交通省ホームページより

 

住宅ローン減税が利用できる一般住宅の場合、1~10年目は年末残高の1%が10年間控除され、年間最大40万円、10年で最大400万円になります。11~13年目は、3年間で最大80万円が控除されます。

 

――40万円の控除、かなりでかい!

 

と思った方もいると思いますが、誰もが40万円の控除を受けられるわけではありません。年間40万円の控除を受けるには、ローン残高が4000万円以上である必要があります。年末残高の1%が控除されるわけですから、当然といえば当然です。また控除額は基本的に所得税から差し引かれるもの。もし「ローン残高×1%の控除額」>「所得税」で控除しきれない分は、その年の住民税からも控除を受けることができます。