住宅ローン減税「控除期間の特例」の期限迫る!
長引くコロナ禍は経済にも大きな影響を与えていますが、一方で好評だといわれているのがマンションや戸建て住宅。在宅ワークの機会が増え、住まいに対してのニーズが高まったことが一因といわれていますが、ここにきて駆け込み的な購入が相次いでいます。購入者の背中を押しているのが、「住宅ローン減税」です。
住宅ローン減税は「無理のない負担で居住ニーズに応じた住宅を確保することを促進するため、住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の1%を所得税(一部、翌年の住民税)から、契約時期と入居時期に応じて最大13年間控除する制度」(国土交通省ホームページより)。
控除期間は元々は10年間でしたが、消費税増税の軽減措置として最大13年となり、さらに2021年の改正によって、契約期限を新築住宅では2021年9月末、分譲住宅や事業者が売主の既存住宅は2021年11月末までに契約し、2022年12月末までに入居した場合には、控除期間は13年間となるとされました。これにより、駆け込み需要が発生している、というわけです。
適用対象は、床面積が50㎡以上*。ほか、主な適用要件は以下の通りです。
*2021年度改正により、床面積が40㎡~50㎡未満の住宅も対象
①その者が主として居住の用に供する家屋であること
②住宅の引渡し又は工事完了から6ヵ月月以内に居住の用に供すること
③店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
④借入金の償還期間が10年以上であること
⑤既存住宅の場合、以下のいずれかを満たすものであること
ⅰ)木造 …築後20年以内 マンション等…築後25年以内
ⅱ)一定の耐震基準を満たすことが証明されるもの
ⅲ)既存住宅売買瑕疵保険に加入していること
⑥合計所得金額が3000万円以下であること
⑦増改築等の場合、工事費が100円以上であること
出所:国土交通省ホームページより
住宅ローン減税が利用できる一般住宅の場合、1~10年目は年末残高の1%が10年間控除され、年間最大40万円、10年で最大400万円になります。11~13年目は、3年間で最大80万円が控除されます。
――40万円の控除、かなりでかい!
と思った方もいると思いますが、誰もが40万円の控除を受けられるわけではありません。年間40万円の控除を受けるには、ローン残高が4000万円以上である必要があります。年末残高の1%が控除されるわけですから、当然といえば当然です。また控除額は基本的に所得税から差し引かれるもの。もし「ローン残高×1%の控除額」>「所得税」で控除しきれない分は、その年の住民税からも控除を受けることができます。