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【オープンハウスのアメリカ不動産投資セミナー】
個人投資家を落胆させる税制改正だったが、法人は…
豊岡「今回の税制改正(※)は、 “個人”に限定された内容でした。築22年以上の木造建物の場合、4年間で建物代金を経費計上する事が可能ですので、経費計上額にご自身の税率をかけた額が節税できるということです。
個人の場合、売却した年の1月1日時点で保有期間が5年を超える物件に関しては、譲渡益にかかる税率が約20%に下がりますので、所得税住民税の税率が55%の方が購入時と同額で売却した場合、差額の35%が丸々節税可能でした。今回の改正はここにメスが入った形なので、法人の簡便法を利用した減価償却は引き続き利用可能です。
あくまで私の推測ですが、法人は経費計上額にかかる税率と売却時の譲渡益にかかる税率が同じで、節税ではなく税の繰り延べにとどまるため、改正の対象外になったと考えます」
もふ「節税した分が、売却時に跳ね返る制度なんですよね」
豊岡「そうですね。 正直、税制改正大綱発表が発表され、以前に個人で購入して頂いたお客様から多くのクレームが来るのではないかと心配しておりました。しかし、ふたを開けてみると重大なクレームは一件も発生しませんでした。そんななか、特に勇気づけられたのが、税制改正大綱発表前に個人でご購入いただいた方に、大綱発表後にも個人でご購入いただいたことです」
もふ「それはなぜですか?」
豊岡「個人購入のメリットが、完全になくなったわけではないからです。 簡便法を利用した最短4年間での減価償却こそできなくなりましたが、『法定対応年数に基づく償却』は引き続き可能です。
また、アメリカ不動産は減価償却可能部分である建物の価値の割合が、日本の不動産と比較すると非常に高く、築年数が古くなってもその価値が維持されるため、税制改正前ほどの恩恵は受けられなったものの、メリットは引き続き存在しています 」
もふ「なるほど。 もう少し中長期で見るというイメージですね」
豊岡「そうですね。今までは4年間で建物価値を全て償却しきるといった商品でしたが、税制改正を受けて商品性を見直し、今までの7~8割の節税効果を10年程で取れるような商品設計に変更しました」
もふ「オープンハウスさんで不動産を購入した場合、自分でしなくてはいけない作業などは特に無いのでしょうか?」
豊岡「はい。融資と管理業務をしっかり押さえ、煩雑な作業をすべて巻き取ったうえで、投資家の方々にビジネスクラスのようなサービスを提供しております」
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