今回は、親族間の「遺産分割協議」をスムーズに進めるための権利調整について見ていきます。※本連載は、税理士・田中潤氏著『きっと今までになかった相続の権利調整を考える本』(メディアパル)から一部を抜粋し、相続を円滑に進める「権利調整」について、分かりやすく解説します。

「どの財産を取得するか」で対立する相続人

相続が起こり複数の相続人がいる場合、その内の誰か1人が中心になって遺産の取りまとめの手続を進めることになります。通常は配偶者が中心となりますが、配偶者が年を取っていれば長男や長女がすることになります。

 

相続は最終的には、被相続人のすべての財産・債務の一つ一つを相続人の誰が引き継ぐかを決める手続であり、その過程に相続税の納税も含まれます。

 

しかし、財産の中には不動産のようにすぐには換金できないものも多く、預金や株式など流動性のあるものは一部だけ、ということもよくあります。それでいて、相続税は全財産の評価額によって決まるので、キャッシュだけが不足することもしばしばです。

 

こうした背景から、相続人は誰がどの財産を取得するかで対立することが多くなります。特に、本来まとめ役である前述の配偶者や長男は被相続人の住んでいた土地を相続する可能性が強いので、財産全体の中でもメインの財産を相続することになり、財産的にも相続分の少ない他の相続人は不満を強く持つことになりがちです。

「分割協議に応じない相続人」には思い切って譲歩する

相続は、こじれると、どこまでも無限に延長します。遺産分割協議は決まるまで何年かかっても良い、ということになっています。調停や訴訟になれば新たに多額の費用も生じます。時間が掛かれば掛かるほどトラブルの要因は増え、解決の出口は遠くなります。

 

それだけに分割協議に応じない相続人がいる場合、相続人の中で取りまとめをする人は、なぜ応じてくれないのかを客観的に分析し、譲歩できるところは思い切って譲歩することが肝要です。

 

自分ではどうしても恣意的になってしまうならば、申告を依頼している税理士にそうした仲介役も合わせて頼むとスムーズに進む場合が多いようです。分割が決まらなければ相続税の計算上も不利になることも多いので、そうしたことを上手に伝えながら話を進めていくわけです。

 

親族間でのトラブルが続くことは相続人全員にとって大きなストレスであり、経済的にもマイナスなのです。

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