(※写真はイメージです/PIXTA)

夫婦のいずれかのみが家計を管理している場合、高齢となりどちらかが先に亡くなってしまうと、残された側は窮地に立たされるかもしれません。本記事ではAさんの事例とともに、高齢期のマネーリテラシーの重要性について、社会保険労務士法人エニシアFP代表の三藤桂子FPが解説します。

タワマン住まいの高齢夫婦、夫が先に死去

Aさんとその夫は同い年の夫婦です。2人で仲良くタワーマンション(以下、タワマン)に住んでいました。住宅ローンは完済しており、夫がリタイアしてからは年金収入で暮らしていました。

 

夫婦の公的年金の加入履歴から年金額をみてみましょう。

 

老齢基礎年金:2024年度既裁定者満額 老齢厚生年金:530,000円×7.125/1000×384月、620,000円×5.418/1000×132月 経過的加算、振替加算は考慮せず
[図表]公的年金の加入履歴からみるAさん夫婦の年金額 出所:筆者作成

 

老齢基礎年金:2024年度既裁定者満額
老齢厚生年金:53万円×7.125/1000×384月、62万円×5.481/1000×132月
経過的加算、振替加算は考慮せず

 

Aさん夫婦の年金は月29万円です。夫婦2人の老後の最低日常生活費は月額23万2,000円、ゆとりある老後生活費は月額37万9,000円(公益財団法人生命保険文化センター、2022(令和4)年度生活保障に関する調査(速報版))という調査結果がでています。

 

このことから、公的年金だけではゆとりある生活まで賄えるとはいえません。しかし、几帳面で計画的な性格の夫は民間の保険で個人年金をかけていたことにより、65歳からの10年間は年金にプラスアルファが受け取れるように準備。個人年金と足し合わせることにより、年金収入だけで生活費を賄い、貯蓄からの出費を控え、3,000万円の蓄えがありました。

 

やりくり上手の夫も妻には甘く、タワマンの購入も「家でも素敵な夜景を楽しみたい」「タワマンでセレブのような暮らしをしたい」というAさんの希望によるものでした。

 

Aさんもしっかり者の夫に頼りっきり……しかし、そんな生活は70歳のときに夫が心筋梗塞で急逝し、終わりを告げます。Aさんはおひとりさまの老後を送ることとなってしまいました。

 

Aさんが受け取る遺族年金額

Aさんは今後どのように生活したらよいのか、お手上げ状態。

 

親切で世話焼きの友人が「遺族年金が受け取れるから」と、年金事務所に行くよう勧めてくれたため、まずはじめに年金事務所を訪ねました。そこで告げられた遺族厚生年金の見込額は、142万3,983円(月額11万8,665円)、亡くなった夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で計算とのことです。

 

妻の老齢基礎年金と遺族年金を合わせると月額18万6,473円です。総務省統計局「家計調査年報(家計収支編)2022年(令和4年)」の65歳以上の単身無職世帯(高齢単身無職世帯)の家計収支では、実収入13万4,915円、消費支出は14万3,139円となっています。

 

「まあまあもらえるのね」

 

Aさんは安堵しました。年金のみでも日常生活を賄っていけそうです。さらに遺族年金は非課税のため、税金も抑えられることから、問題なく暮らしていけると思いました。公共料金等の引き落としやマンションの管理費等の名義変更も頑張って済ませました。

 

しかし、家計を夫に任せきりだったAさんが引き続き生活するのに、月18万円という収入は、あまりに少ない金額だったのです。

 

 

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※プライバシー保護の観点から、相談者の個人情報および相談内容を一部変更しています。
※参考:日本年金機構「遺族年金の制度」(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/index.html)

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