亡くなった人が不動産を所有していた場合、不動産の名義変更が必要になります。この名義変更の手続きを「相続登記」といい、2024年4月1日から義務化されました。本記事では、Eさんの事例から不動産の相続における注意点をFP事務所・夢咲き案内人オカエリ代表の伊藤江里子氏が解説します。
「48坪の田舎の土地」を老人4人が押し付け合い。うち1人は認知症でそっとフェードアウト…毎年の固定資産税「11万円」、年金生活に痛い痛い出費【CFPが解説】 (※写真はイメージです/PIXTA)

「あなたの土地です」と言われても…

日本国内では、所有者不明の土地が増加しています。

 

適切に管理されていないことで景観や治安が悪化したり、災害時に損害を発生させたり復旧の妨げになるなど、社会的・経済的な問題を引き起こしているのです。国土交通省の報告(令和4年)によると、所有者不明土地の割合は、日本全土の約24%にも上ります。この問題を解決するため、令和6年(2024年)4月から、相続による土地の所有権変更を登記することが義務付けられました。

 

登記をしていなかったことによって重い負担を被ることになったEさんの事例を紹介し、不動産登記制度と今回の改正についてお伝えします。

 

<事例>

Eさん:67歳 女性 無職 年金生活 (両親、兄姉は他界)

 

本事例の問題である「A土地」…… 面積:161m2、地目:ため池(区画整理後は雑種地)

 

A土地の共有者(持分は1/4ずつ)登記事項証明書に記載された名義

・Eさんの父:20年前に他界

・Nさん:66歳 代々、相続登記をしているが遠方に住んでいる

・Sさんの父:子であるSさん(87歳)は、同じ町内の施設に入居中(認知症)

・Wさん:大正12年当初の登記のまま、以後の移転登記はなし

 

固定資産税評価額:約800万円、年間固定資産税:約11万円

 

父が亡くなって20年……共有名義の土地があったなんて知らなかった!

Eさんは、地方の自然豊かなところで生まれ育ち、結婚後も実家の近所に家を建てて暮らしてきました。そんなEさんのもとへ、Nさんから手紙が届きます。

 

内容は、「亡くなったあなたのお父さん、ほか2名(Sさん、Wさん)とA土地を共有している。ため池だったA土地が、区画整理により地目が雑種地扱いとなり、固定資産税が課せられることに。共有者代表とのことでこちら(Nさん)に納税通知書が届いているので、相談したい」というものでした。

 

Eさんの住む地域は、最近住宅も少し増えていますが田畑が多く、父の代までは農業で生計を立てていました。A土地は、もともとため池で、大正12年に登記される前から近隣の田畑を所有する4軒が先祖代々農業用水確保のために所有していたようです。

 

Nさんも、もともとEさんと同じ地域で生まれ育ち現在は遠方に住んでいますが、いまもこちらに親戚が残っているので、共有者の1人の子孫としてEさんのことを聞いて連絡したとのことです。地域の繋がりも強く、昔から住んでいる人はお互いのことをよく知っているので、調べていくうちにいろいろなことがわかってきました。

 

ため池は、随分前に埋められていましたが、父が亡くなったとき、跡取りとして兄が相続したので、亡くなったEさんの兄はA土地のことを知っていたのかもしれません。また、6年前に亡くなった母も認知症になる前にA土地の話をしてくれたことはありませんでした。