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自営業の夫を亡くした妻、遺族年金だけでは暮らせない現実
店を閉めた明美さんが次に考えたのは、これからの生活費です。夫の遺族年金を受け取れるのか、自分の年金だけで暮らしていけるのか。確認しなければならないことが次々と出てきました。
修さんは自営業者。会社員など、厚生年金に加入していた人の遺族とは、受け取れる給付が異なります。
遺族基礎年金は、原則として、所定の年齢に達する前の子がいる配偶者や子などが対象です。子どもがすでに成人している場合、子のいない妻は原則として受給できません。小林さん夫婦の子どもも独立しており、明美さんは遺族基礎年金の対象にはなりませんでした。
一方、国民年金には寡婦年金や死亡一時金という制度があります。寡婦年金は、夫の保険料納付期間や婚姻期間など、一定の要件を満たす妻が、原則60歳から65歳になるまで受け取れる制度です。死亡一時金も、一定期間以上保険料を納めた夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らずに亡くなった場合などに支給されます。ただし、どちらも受給要件があり、両方の対象となる場合は原則として一方を選択します。
こうした給付を受けられるかどうかは、夫の年金加入歴や受給状況などによって変わります。明美さんも、自分の年金見込額とあわせて確認する必要がありました。
総務省統計局『家計調査報告(2025年平均)』によると、2025年の65歳以上の単身無職世帯では、実収入が月平均13万1,456円、消費支出が14万8,445円。税金や社会保険料などを差し引いた可処分所得は11万8,465円で、消費支出との差は月約3万円。これは平均値ですが、年金などの収入だけでは日々の支出を賄えない高齢者世帯があることを示しています。
明美さんは現在、近所のスーパーでパートとして働いています。
「夫が元気だった頃は、2人で働けば何とかなると思っていました。でも、これからは自分1人で生活を支えなければなりません。パートの収入がないと、生活は成り立ちません。死ぬまで働き続けるしかないですね」
そう言って、ため息をつく明美さん。自営業者にとって、事業を続けるための資金は、日々の生活を支える収入源を守るためのお金でもあります。しかし、経営難で老後資金を事業に回したあと、廃業や配偶者の死亡が重なれば、残された家族の生活を立て直すことは簡単ではありません。
夫婦それぞれの年金見込額や共済・保険の契約内容を把握するとともに、事業を続けられなくなった場合の生活費をどう確保するか――自営業者には、経営の継続だけでなく、その先の暮らしまで見据えた備えが求められます。