人生100年時代、長年住み慣れた「我が家」が、老後の安心を約束してくれるとは限りません。愛着による実家の維持、加齢に伴う身体機能の変化、そして災害時の避難リスクなど、高齢期の住まいを取り巻く課題は多様化しています。今回はある親子の事例から、実家の維持について考えていきます。
「勝手に庭の木を切るな!」 〈年金月16万円・81歳父〉、庭が荒れに荒れて苦情殺到でも、父が実家を去らないワケ ※写真はイメージです/PIXTA

放置された大木と「近所迷惑」と化した実家

都内在住の会社員である佐藤剛さん(52歳・仮名)は、地方の実家で一人で生活する父、佐藤勝さん(81歳・仮名)の元を久しぶりに訪れた際、敷地の様相に言葉を失いました。

 

かつてきれいに整えられていた庭は、雑草が生い茂り荒廃した状態に陥っていたのです。敷地境界付近にある複数の高木は成長を続け、枝葉が隣家の屋根や外壁に達していました。

 

勝さんは数年前に妻を亡くし、現在は月16万円の公的年金のみで生活を送っています。80代に入ってから膝や腰の痛みが悪化し、自力で庭の手入れを行うことが困難となっていました。

 

秋になると大量の落ち葉が風に乗って隣家の敷地や前面道路に落ち、夏場には害虫被害も拡大しました。隣人からは何度も改善の申し入れがありましたが、放置が続いたため、市役所や警察に相談が寄せられる事態に発展していたのです。

 

こうした庭木の放置や管理不全に伴うトラブルは、個人の家庭にとどまらない社会問題となっています。総務省『「ごみ屋敷」対策に関する調査 結果報告書』(令和6年8月)によると、調査対象となった事案の82.3%で周辺の生活環境に支障が生じており、具体的には火災のおそれ(56.9%)や害虫の発生(47.5%)などが挙げられています。さらに、敷地内や敷地外まで放置・堆積が進んだケースでは、50.7%〜73.3%が周辺住民からの苦情や情報提供を端緒として把握されていました。

 

ここで法律上の観点を整理しておきます。2023年4月に施行された改正民法第233条では、隣地の樹木の枝が境界を超えて侵入している場合の規定が改定されました。原則として所有者に伐採を求めますが、催告しても相当期間内に伐採されない場合や、所有者を特定できない場合には、隣地所有者が自ら枝を切り取ることが認められるようになりました。管理不全に起因する近隣トラブルの増大に伴い、被害を受けた側の権利保護が進められているのです。

 

事情を聞いた警察から連絡を受けた剛さんは、事態の深刻さを認識しました。剛さんは勝さんに対し、危険な大木を伐採した上で実家を売却し、高齢者施設へ入居することを勧めました。しかし、父の反応は強い拒絶でした。

 

「勝手に庭の木を切るな!」

 

勝さんは語気を強めて息子を一喝しました。