「5,000万円の財産があると聞いても、相続したいとは思いません」。亡くなったのは、広島県で一人暮らしをしていた西本義信さん(仮名・78歳)。生前より家族とは距離を置き、困ったときに頼っていたのは地元のお寺でした。相続人となった75歳の妹もまた、兄である義信さんとの間だけでなく、生まれ育った家そのものに複雑な思いを抱えていました。「お金よりも、もう関わりたくない」。そう決断させた家族の過去と、おひとり様が最期を託す相手について考えます。※本記事は、終活支援専門の行政書士である伊藤昌陸氏が解説します。また、プライバシーに配慮して、登場人物の情報に一部変更を加えています。
「5,000万円の相続を放棄してでも兄と縁を切りたい」75歳の相続人女性が、兄の遺産を〈不本意に〉相続することになった理由【専門行政書士が解説】 (※写真はイメージです/PIXTA)

「相続放棄すれば終わり」のはずが…財産に手を付けてしまった

妹と異母姉は、兄の相続を放棄する方向で手続きを考えました。しかし、ここで新たな問題が判明します。

 

この時点で、相続財産の一部を使ってしまっていたのです。

 

相続放棄は、「財産はいりません」と家族同士で話し合えば成立するものではありません。原則として、自分のために相続が始まったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。

 

さらに注意しなければならないのが、亡くなった人の財産をどのように扱ったかです。相続財産を処分した場合、その行為が「法定単純承認」に該当し、相続放棄が認められなくなる可能性があります。

 

「相続するつもりはなかった」「しかるべき理由があって使っただけ」といった場合でも、自己判断で財産を動かすことには注意が必要です。5,000万円を相続したくないという意思があっても、その意思だけですべてが解決するわけではないのです。
 

「誰に財産を残すか」だけではない――誰に最期を託すのか

この事例から見えてくるのは、おひとり様の終活には2つの準備が必要だということです。

 

一つは、亡くなったあとのことを誰に託すのか。もう一つは、残った財産を誰に託すのか。

 

今回、兄は生前にお寺と死後事務委任契約を結び、自分の最期を託す人を決めていました。しかし、死後事務委任契約だけでは、約5,000万円の財産を最終的に誰へ承継させるのかまでは決まりません。

 

もし「疎遠になった親族には財産を残さず、自分がお世話になった人や団体へ託したい」という意思があるのであれば、遺言などを組み合わせ、元気なうちに財産の行き先までを設計しておく必要があります。

 

一例として、寺院や社会福祉団体、自然保護団体など、自分の価値観に合う相手へ財産を遺す「遺贈寄付」という選択肢があります。もちろん、相続人の範囲や遺留分など、個別の事情を確認したうえで設計することが必要です。

 

今回の事例で印象に残ったのは、5,000万円という金額ではありません。相続人である妹が選んだ、「お金よりも家族との関係を終わらせたい」という決断です。そして、亡くなった兄が家族ではなくお寺を頼ったという事実です。

 

2人の選択は、一見すると別々のものに見えます。しかし、その背景にはどちらも「家族との長い歴史」が関わっていました。

 

家族がいるから、最期を任せられるとは限りません。相続人がいるから、財産を残したいとも限りません。

 

だからこそ、おひとり様の終活では、誰か相続人になるかだけではなく、「自分は誰を信頼し、誰に最期と財産を託したいのか」までを考えておくことが大切なのです。

 

 

伊藤 昌陸

AOMA行政書士事務所

代表