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「相続放棄すれば終わり」のはずが…財産に手を付けてしまった
妹と異母姉は、兄の相続を放棄する方向で手続きを考えました。しかし、ここで新たな問題が判明します。
この時点で、相続財産の一部を使ってしまっていたのです。
相続放棄は、「財産はいりません」と家族同士で話し合えば成立するものではありません。原則として、自分のために相続が始まったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
さらに注意しなければならないのが、亡くなった人の財産をどのように扱ったかです。相続財産を処分した場合、その行為が「法定単純承認」に該当し、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
「相続するつもりはなかった」「しかるべき理由があって使っただけ」といった場合でも、自己判断で財産を動かすことには注意が必要です。5,000万円を相続したくないという意思があっても、その意思だけですべてが解決するわけではないのです。
「誰に財産を残すか」だけではない――誰に最期を託すのか
この事例から見えてくるのは、おひとり様の終活には2つの準備が必要だということです。
一つは、亡くなったあとのことを誰に託すのか。もう一つは、残った財産を誰に託すのか。
今回、兄は生前にお寺と死後事務委任契約を結び、自分の最期を託す人を決めていました。しかし、死後事務委任契約だけでは、約5,000万円の財産を最終的に誰へ承継させるのかまでは決まりません。
もし「疎遠になった親族には財産を残さず、自分がお世話になった人や団体へ託したい」という意思があるのであれば、遺言などを組み合わせ、元気なうちに財産の行き先までを設計しておく必要があります。
一例として、寺院や社会福祉団体、自然保護団体など、自分の価値観に合う相手へ財産を遺す「遺贈寄付」という選択肢があります。もちろん、相続人の範囲や遺留分など、個別の事情を確認したうえで設計することが必要です。
今回の事例で印象に残ったのは、5,000万円という金額ではありません。相続人である妹が選んだ、「お金よりも家族との関係を終わらせたい」という決断です。そして、亡くなった兄が家族ではなくお寺を頼ったという事実です。
2人の選択は、一見すると別々のものに見えます。しかし、その背景にはどちらも「家族との長い歴史」が関わっていました。
家族がいるから、最期を任せられるとは限りません。相続人がいるから、財産を残したいとも限りません。
だからこそ、おひとり様の終活では、誰か相続人になるかだけではなく、「自分は誰を信頼し、誰に最期と財産を託したいのか」までを考えておくことが大切なのです。
伊藤 昌陸
AOMA行政書士事務所
代表