「贈与税も払いました。40年も前のことですよ」。父親の遺産分割を始めた矢先、次男から住宅建築資金1,000万円の援助を指摘された長男。税金の手続きが終わっていても、民法上の「特別受益」の問題は別に残ります。40年前の贈与はいくらと評価されるのか、遺言がない場合に何ができるのか、遺言があれば何を防げたのか。ある兄弟の事例をもとに、司法書士・田中康雅氏が解説します。
「兄さんは家を建てるときに父さんから1,000万円をもらってたよね?」父の相続で〈40年前の生前贈与〉を指摘された68歳兄が、弟のために下した「決断」 (※写真はイメージです/PIXTA)

古びた建物ではなく、贈与された「お金」を見る

重要なのは、何を贈与されたのかです。

 

正一さんは自ら建築主となり、約3,000万円の建築費のうちの1,000万円を父親から受け取りました。その場合、通常は「建物の3分の1」ではなく「1,000万円の金銭」の贈与と整理します。

 

さらに、金銭の特別受益は、贈与時の金額を相続開始時の貨幣価値に換算して評価するのが基本です。消費者物価指数の2025年平均による参考試算では、約1,344万円となります。

 

正一さんにしてみれば、家は古くなり、1,000万円が現金で残っているわけでもありません。しかし、建物の経年による値下がりは金銭贈与の評価には反映されず、特別受益と認められれば約1,344万円を受け取ったものとして扱われます。

 

遺言がない場合――協議のなかで決めるしかない

父親の遺言はありませんでした。そのため、兄弟それぞれの相続分は遺産分割協議を通して決めるほかありません。

 

それでも正一さんは言いました。

 

「法律上どうなるかを考えるより、弟がずっと引っかかっていた気持ちは、きちんと受け止めたいと思います」

 

父親から援助を受けた事実があっても、40年前の資料が乏しいなかで、贈与の時期や金額をどこまで立証できるかは別の問題です。法律上の結論を争えば、時間も費用もかかります。

 

そこで正一さんは、約1,344万円をそのまま特別受益として計算に入れるのではなく、遺産分割のなかで次男である和夫さんの取り分を少し増やす、いわば「気持ち分」の調整を提案しました。法律上の特別受益を認めたからではなく、長く残っていた弟のわだかまりも含めて、話をまとめるための提案です。

 

大切なのは、その調整を遺産分割協議のなかで決めることです。協議で兄の取り分を減らして弟に寄せれば、相続のなかの調整になります。分割後に兄の財産から渡すと、兄弟間の贈与となる可能性があります。同じ金額でも、「どこで決めるか」で税務上の扱いが変わるのです。

 

遺言があれば減らせた争いの種

父親の意思は、遺言に書いておくことができます。昔の援助についても、「あれは相続とは別に渡したものだ」と示しておけばよいのです。贈与の時点で、贈与契約書に同じ趣旨を記しておく方法もあります。

 

その際は、結論だけでなく理由を添えてください。「早く独立してほしかった」の一言でもかまいません。理由のない免除は、他の子には「兄だけ守られた」と映ります。援助を受けなかった子へ渡す財産まで定めておけば、兄弟が父親の意思を推測し合う場面も減らせます。

 

40年前の1,000万円は、税務上ではとうに終わった話でした。それでも家族のなかでは40年間も残っていました。残っていたのは金額ではなく、父親はどう考えていたのかが分からないままだった、ということです。

 

贈与税と遺産分割は、別の考え方で動きます。税で終わったつもりでいると、何十年後かの相続で再び問題になることがあります。まずは両方を押さえること。そのうえで、遺産分割や遺言のなかで、援助を受けなかった側のことをどこまで考えられるか。そこまで手が届いたとき、家族の気持ちは軽くなります。

 

 

田中 康雅
司法書士田中康雅事務所
代表