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年金請求時に初めて知った事実
結局、71歳で年金を受け取ることになった斎藤さん。そこで、斎藤さん自身、年金の繰下げができなかった事実を知ることになります。
「遺族年金の受給権があるので、そもそも年金は繰り下げることができないのだと知りました」
妻・由美子さんを亡くしたとき、遺族厚生年金の受給権が発生。しかし受け取れるのは60歳になってから。このような状況だったこともあり、遺族年金のことなど、頭になかったというのです。
結局、斎藤さんが手にできたのは、65歳~70歳に厚生年金に加入していた分、月8,000円強加算されて月18.8万円となった年金。請求時点からさかのぼって受け取った、5年分の年金(1,000万円強)でした。
「自分は年金を繰り下げていると思っていたので、毎月8万円ほどの差異が生じることになります。正直、これは大きい……」
1年で100万円弱、10年で1,000万円近い老後資金の認識の違い。斎藤さんはもう一度、老後の生活設計の練り直しを迫られたといいます。
厚生労働省の前出の調査によると、受給開始を遅らせて年金を増やす「繰下げ受給」を選ぶ割合は、全体で1.9%、70歳時点では4.2%と近年増加傾向にあります。
しかし、遺族年金など他の公的年金の受給権がある場合は、老齢厚生年金を繰り下げられないという制度上の落とし穴が存在します。
増額を前提とした老後の資金計画は、過去の受給履歴によって想定外に影響を受けるリスクがあります。まずは自身の受給権の現状を年金事務所などで正確に把握し、複数のシナリオを想定して生活設計を立てることが不可欠です。