老後の収入を増やす手段として注目される「年金の繰下げ受給」。しかし、その選択が思わぬ結果を招くケースがあります。夫婦で堅実に老後設計をしていたはずの家庭が、想定外の制度によって収入を失う――。本稿では、実際のケースをもとに、見落とされがちな年金制度の落とし穴を解説します。
「え、たった月5,000円?」年金23万円の夫が急逝…65歳妻が絶句した「増やしたはずの年金」が消えた理由 (※写真はイメージです/PIXTA)

「増やしたはずの年金」で安心していた夫婦

「働いている間は、年金をもらうのは遅らせよう」

 

松本清志さん(70歳・仮名)と妻の聡子さん(65歳・仮名)。そんな決断をしたのは、清志さんが65歳のときでした。清志さんは60歳で定年退職し、以降は再雇用で働いていました。聡子さんもフルタイムで働いていたため、当面の生活費には困らない状況でした。

 

「それなら今すぐ年金をもらう必要はないよな」

 

清志さんはそう判断し、受給時期を繰り下げることにしたのです。その結果、本来は月16万円ほどだった年金は、70歳で仕事を辞めるころには月23万円ほどに増加しました。月7万円、年間では約84万円の増額です。

 

聡子さんは65歳を迎え、月15万円の年金を受給開始。夫婦合わせれば月約40万円弱となります。生活に不安はまったくありませんでした。

 

「これだけあれば、年金だけで十分贅沢ができるな」

 

そう話していた矢先のことでした。ある日、清志さんは心臓発作で倒れ、一時、快方に向かったものの、1ヶ月後に容態が急変。帰らぬ人となりました。

 

「こんなに早く、ひとりになるなんて、思ってもいませんでした」

 

聡子さんはそう振り返ります。ただ、この時点ではまだ、「年金の選択」を後悔していたわけではありませんでした。

 

「遺族年金はどうなりますか?」

 

聡子さんはそう考え、年金事務所で手続きを進めました。清志さんは老齢厚生年金を受給していたため、当然、遺族厚生年金が受け取れるはずだと思ったのです。

 

基準に考えていたのは、清志さんが生前に受け取っていた月23万円の年金です。遺族厚生年金の額は、一般的に「亡くなった人の老齢厚生年金の4分の3」と「亡くなった人の老齢厚生年金の2分の1と、自身の老齢厚生年金の2分の1の合算」を比較して高い方の金額となります。

 

単純計算では、11万円ほど受け取れる算段でした。しかし、担当者から告げられた内容はまったく異なるものでした。

 

「遺族年金は、繰下げで増えた分は反映されません」

 

計算の基準になるのは、あくまで繰下げ前の年金額、つまり月16万円だというのです。

 

「え、それじゃ意味がないじゃないですか」

 

思わずそう口にしたといいます。結果として算出された遺族年金額は月8.7万円。考えていた額より少ないものの、それでも足しにはなる――そう思ったのも束の間、説明は続きました。

 

「ただ、実際にお受け取りいただけるのは月5,000円ほどになります」

「……どういうことですか?」

 

理由は「併給調整」です。聡子さん自身の老齢厚生年金は月8.2万円。実際の受給額は、自身の老齢厚生年金と遺族厚生年金との差額分のみとなり、この場合、月5,000円が加算されるに留まります。

 

その場で言葉を失った聡子さん。清志さんの死亡後、世帯の年金収入は月39万円から月15.5万円へと大きく減少しました。

 

「老後の生活を安定させたいと繰り下げたのに……まったく意味のないことでした」

 

 

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